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個人町県民税のよくある質問

印刷ページ表示 掲載日:2022年10月11日更新

町民税・県民税のよくあるご質問と答え

Q.そもそも町民税・県民税って何? 住民税とは違うの?

A.住民それぞれの所得に応じて負担していただく、行政サービスの重要な財源です。

 道路維持、ごみ処理、消防、学校教育、福祉などの公共サービスを行政が担うための費用として、税を負担していただいています。その中でも、地域に必要な財源をその地域に住んでいる方から負担していただくものが地方税で、地域の行政サービス維持のために非常に重要な役割を担っています。町民税・県民税は住民ひとりひとりの収入に応じて負担していただく地方税です。
 最終的に、町民税は山辺町へ県民税は山形県へと収納されますが、納税義務者の皆様からは両方とも一括して山辺町に納付していただいています。二つを合わせて住民税と呼ぶこともあります。

Q.町民税・県民税の額はいつわかる?

A.給与から天引きされる分は5月半ば以降に、それ以外の分は6月半ばに発送します。

 町民税・県民税は、給与から引かれている分(給与特別徴収)とその他の分(年金特別徴収、普通徴収)とで毎年最初に通知する時期が異なります。
 給与特別徴収分は5月半ばに各事業所へ税額通知を送付しています。納税義務者の皆様には、給与明細と同時に配布されるのが一般的のようです。
 納付書や口座振替で納付(普通徴収)する場合や、年金からの天引き(年金特別徴収)の場合は、6月半ばに納税義務者個人へ納税通知書を直接送付します。

 また、所得証明・課税証明(非課税証明)も、納税通知書発送以降から税務課窓口にて取得できるようになります。

Q.山辺町から転出したのに納税通知書が山辺町から来たのはなぜか?

A.1月1日時点で山辺町に住所のある方は、山辺町へ町民税・県民税をお納めいただきます。

 町民税・県民税は1月1日時点で住所のある市町村へ納付するよう定められているため、1月2日以降に山辺町から転出していても、その年度分は山辺町へ納付していただくものとなります。

Q.山辺町に転入したが前の住所地に町民税・県民税を払わなければならないのか。

A.1月1日時点で住所のある自治体へその年度の町民税・県民税をお納めください。

 町民税・県民税は1月1日時点で住所のある市町村へ納付するよう定められているため、1月2日以降に山辺町へ転入された場合は、その年度分は前住所地へ納付していただくものとなります。

Q.6月も半ばを過ぎたが納税通知書が届かない。

A.非課税や、課税資料が町に届いていないことが考えられます。

(1)非課税
 納税通知書は税が賦課されたことを通知するものであることから、非課税の方には特に通知を発送しておりません。

(2)確定申告書が山辺町にまだ届いていない、または取込み前
 通常の確定申告期限である3月15日を超えて税務署へ申告書を提出された場合、当初の一斉通知よりも後に税額を通知することがあります。

(3)未申告
 申告そのものをしていないなどの理由で山辺町が課税の根拠となる情報を持たない場合、町民税・県民税を決定できず納税通知書を当初の一斉通知で送付することができません。
 未申告となっている方には、申告をお願いする文書を送付いたします。収入自体がなかった場合にも、無収入であったことの申告が必要ですのでご注意ください。

Q.収入はほぼ変わりないはずなのに、昨年は町民税・県民税非課税だったのが今年は課税になった。

A.扶養人数や控除の変化で非課税に該当しなくなることがあります。

 町民税・県民税は所得金額に応じて賦課される「所得割」と一定額を賦課する「均等割」から成り立っています。
 それぞれ一定の基準により非課税となりますが、均等割が非課税になるとき所得割が非課税になる要件も満たすことになるため、以下に均等割が非課税となる条件を記載いたします。

均等割が非課税となる合計所得金額
(1)ひとり親、寡婦、障がい者、未成年に該当する方:135万円以下
(2)同一生計配偶者および扶養親族のない方:38万円以下
(3)同一生計配偶者または扶養親族のある方:28万円×(同一生計配偶者、扶養親族の数+1)+10万円+17万円 以下
※同一生計配偶者…生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下かつ事業専従者でない方。
         ただし、他に生計を一にする方の扶養親族にも該当する場合は、いずれか一つにのみ該当するものとみなします。

 昨年は非課税で、今年は課税となるのは次の場合などが考えられます。

a.所得が増えたため、非課税となる合計所得金額を超過した。

 所得自体が増えることで、非課税の要件を超過することがあります。

b.成人した。

 前年は未成年だった方が、成人することで(1)の要件に該当しなくなります。

c.ひとり親、寡婦、障害者控除をつけていない。

 (1)の要件に該当するかは、それぞれの対応する控除の有無によって判断しているため、申告や年末調整などで控除を付け忘れることにより、(1)に該当しないものとして賦課される場合があります。
 実際には該当するという場合は、申告書提出により対応する控除をつけることで税額を再計算します。

d.扶養人数が減った。

 非課税となる合計所得金額の基準は同一生計配偶者や扶養の人数によっても変わるので、同一生計配偶者や被扶養者であった方の所得が増えて該当しなくなったり、申告や年末調整などで同一生計配偶者や扶養を記載しなかったことによって、前年と同じ合計所得金額であっても非課税とならないことがあります。

Q.納税通知書に書かれている「特別徴収」「普通徴収」とは何か?

A.町民税・県民税の納め方には、給与や年金からあらかじめ天引きする特別徴収と、納付書や口座振替による普通徴収があります。

 給与を支払っている事業所や、年金を支給している年金保険者などの第三者が給与や年金からあらかじめ天引きして、納税義務者に代わって町に納付することを「特別徴収」といいます。
 「普通徴収」は特別徴収ではない、納税義務者自身による納付で、納付書を使った金融機関、コンビニエンスストア、および役場会計課などでの納付、口座振替による納付がこれにあたります。

Q.納付書が何枚か入っていたが、綴じられていないので無くしたり間違えそうで不便。なぜ綴じていないのか。

A.コンビニエンスストアで扱えるよう、納付書は綴じずに発送しています。

 山辺町の収納する税については、令和3年よりコンビニエンスストアでの納付が可能となりましたが、コンビニエンスストアでは規約上、複数の納付書を綴じた状態での取り扱いが出来ないものとされているため、町からは納付書を綴じずに発送しています。

Q.納付書を使って自分で納めることになっているが、最近就職したので給与から引くようにしてほしい。

A.事業所から山辺町への届出が必要です。

 給与を支払っている事業所より、山辺町へ「特別徴収新規該当者届」の提出が必要ですので、各事業所のご担当者様へご相談ください。

Q.給料と年金両方から町民税・県民税が引かれているのは何故か?

A.年金分の税額は年金から引かれるので、給与と年金両方から天引きになる場合があります。

 地方税法の定めにより、給与と年金の所得がある65歳以上の方は、年金に対してかかる町民税・県民税は年金特別徴収で納付していただくよう定められているため、年金天引き分と給与天引き分に分かれて納付していただく場合があります。
(地方税法321条の3第1項、および第4項、同法321条の7の2第1項)

Q.給与や年金から引かれているのに、さらに納付書も入ってきたのは何故か?

A.確定申告で分けるよう指定された場合や、年金特徴開始までの期間分が納付書での納付となることがあります。

a.給与、年金以外の所得に対して係る税額を、普通徴収とするよう申告した場合。

 事業所得や雑所得など、給与や年金以外の所得を申告する際、その分の町民税・県民税を給与特別徴収とするか普通徴収とするか選択することができます。

b.年金分の税額のうち、年金からの天引き(年金特別徴収)開始前の分が普通徴収となっている場合。

 年金特別徴収を新たに開始するとき、年金保険者へ依頼を送信しますが、特別徴収は開始できる時期が決まっているため、年金分の町民税・県民税の全額を年金特別徴収とすることができず、一部を普通徴収で納付していただく場合があります。

Q.年金から引かれた額が通知書に書いてあった額と違うのは何故か?

A.前年の額をもとにした仮徴収と、実際に決定した税額の差によって発生することがあります。

 町民税・県民税額が決定した際、年金から天引き(年金特別徴収)すべき額に変更があれば、年金保険者に対して変更の依頼を送信しますが、実際に年金から引かれる額が変更されるには、依頼を出してからおおむね2か月ほどかかります。
 4月から8月の年金特別徴収額は、前年の税額をもとに決まっており(仮徴収)、6月に町民税・県民税の総額が決定した際には、仮徴収として納付していただく額を踏まえて10月以降の年金特別徴収額を決定いたしますが、前年度に比べて税額全体が減少したなどの理由で、年金特別徴収すべき額が仮徴収額として引かれる額よりも少なくなることがあります。
 納税通知書に記載するのは決定した税額ですので、実際に年金から引かれた額ではなく山辺町に納付していただく額が記載されています。この場合、実際に天引きされて年金保険者から山辺町に入金されてきた額と、納めていただく税額との差額は後日還付いたします。

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