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個人町県民税の給与特別徴収に関するよくある質問
給与からの特別徴収について
Q 特別徴収は必ずしなければならないのですか。
A 地方税法により、所得税の給与支払者は原則として従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。普通徴収への切替理由に該当する場合のみ、普通徴収を選択することができます。年度の途中に就職した場合や非課税の場合も特別徴収新規該当者届を提出し、特別徴収を行ってください。
Q 山辺町に住所がある従業員が就職した際の手続きを教えてください。
A 特別徴収新規該当者届を提出してください。特別徴収税額決定通知書や納付書をお送りします。山辺町での登録が初めての場合は届書に記載されている事業所名・所在地で事業所登録を行い指定番号を新規で付番いたしますので、正確にご記入ください。
Q 給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用)を紛失してしまったのですが再発行できますか?
A 税額決定(変更)通知書の再発行は原則行っておりませんので、山辺町役場税務窓口で個人の課税証明書を請求してください。ただし、一部記載事項が異なります。
Q 特別徴収税額が変更になりましたが納入書が入っていません。
A 税額が変更になった場合は新しい納付書をお送りしておりません。納入書に印字されている金額を訂正してお使いください。
給与支払報告書の提出について
Q 提出の対象となる従業員がいないのに給与支払報告書の提出依頼が送られてきました。
A 前年度に給与支払報告書を提出した事業所や特別徴収をしている事業所など、給与支払をしたと思われる事業所あてに提出依頼文書をお送りしておりますので、該当者がいない場合は提出の必要はありません。逆に、提出依頼文書が届いていなくても、該当者がいる場合はご提出をお願いします。
Q 受給者番号とは何ですか。
A 事業所側で付番している社員番号や通し番号などです。給与支払報告書や特別徴収新規該当者届に記入して提出いただくと、税額通知書に記載いたします。付番していない場合は記入する必要はありません。
Q 現在特別徴収をしている従業員が、雇用形態変更につき4月から特別徴収できなくなる場合は、給与支払報告書の徴収区分は特別徴収と普通徴収のどちらで提出すればよいですか。
A 新年度の特別徴収が出来ない場合は、給与支払報告書を普通徴収で提出してください。あわせて4月~5月分を普通徴収に切替するための特別徴収にかかる給与所得者異動届出書も提出してください。
Q 給与支払報告書を特別徴収に区分し提出した従業員が3月で退職した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 給与支払報告書にかかる給与所得者異動届出書を4月15日までに提出してください。当年度および翌年度の徴収方法を普通徴収に切替えます。
※従業員の住所変更により現在特別徴収している市区町村と給与支払報告書を提出した市区町村が異なる場合は、両方の市区町村に異動届出書を提出してください。
Q 退職者で給与の支払金額が30万以下の場合は給与支払報告書の提出はいらないのでしょうか?
A 給与の支払額が30万円以下の退職者については給与支払報告書の提出を免除されていますが、公平・適正な課税のため提出のご協力をお願いしております。
Q X年10月にB市から山辺町に住所変更した従業員について、(X+1)年度の給与支払報告書はどこに提出すればよいですか。
A (X+1)年度(X年分)の給与支払報告書は(X+1)年1月1日時点で住民票のある山辺町に提出してください。(X+1)年度の町県民税が山辺町から課税されます。X年度の住民税は引き続きB市に納めてください。給与所得者異動届出書等の提出は必要ありません。
住民税の納入先
B市:X年度 [X年6月分~(X+1)年5月分]
山辺町:(X+1)年度 [(X+1)年6月分~(X+2)年5月分]