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町税等の口座振替のご案内

印刷ページ表示 掲載日:2023年7月10日更新

 町税等を納付される皆様へ、口座振替をおすすめいたします。
 納期限日に預貯金の口座から自動的に引き落とされ、町に納入されます。納期ごとに金融機関へお出かけになる手間が省け、納め忘れがなくなります。
 手続きは簡単です。また、1回の申込で毎年引き落とされます。

ご利用できる金融機関

 山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、東北労働金庫、山形農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)

 

※納付書の場合は、コンビニエンスストアやスマホ決済地方税統一QRコードでの納付が可能です。

ご利用できる町税等

町県民税(普通徴収)、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

お申し込みの手続き

 預貯金の口座のある金融機関の窓口に、納税(納入)通知書と、通帳、お届出印を持参していただき、所定の依頼書(町内の金融機関及び荘内銀行山形営業部、東北労働金庫山形北支店、役場税務課の窓口に準備されております。)にご記入のうえ申込ください。

口座振替が開始される時期

 ご利用される金融機関で受理した月の翌月の最終日(土曜日曜祝祭日の場合は、その直後の金融機関の営業日となります。)に口座振替となります。

(例)固定資産税
     金融機関での受理日 6月20日
     口座振替日     7月31日(第2期)

(例)町県民税(普通徴収)
     金融機関での受理日 6月20日
     口座振替日     8月31日(第2期)

   この場合、町県民税の第1期分は口座振替になりませんので、納税(納入)通知書により納めてください。

お申し込みの際、注意すること

 ※国民健康保険税の場合、納税義務者欄には、世帯主名を必ずご記入ください。

 ※固定資産税の場合は、納税義務者ごとにお申し込みください。

    特に共有名義の場合は、納税義務者欄には共有名をご記入ください。

 ※納税(納入)義務者が変更になった場合は、口座振替は継続しませんので、あらためてお申し込みください。

 ※納税(納入)義務者が変更にならない場合は、口座振替は継続され続けます。

    軽自動車を廃車したり、国民健康保険の資格を喪失しても、口座振替の契約が無くなることはありません。

    再び軽自動車を取得されたり、国民健康保険の資格を得た場合には口座振替が再開されます。

 

口座振替がされなかった場合

 残高不足などのため引き落としができなかった場合の再振替は、実施しておりません。
「口座振替不能のお知らせ」をお送りしますので、このお知らせをご持参のうえ、山形銀行・荘内銀行・きらやか銀行・東北労働金庫・山形農業協同組合の各金融機関(ゆうちょ銀行は除きます)、及び役場会計課の各窓口でお納めいただくか、コンビニエンスストアやスマホ決済地方税統一QRコードでお納めください。


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