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国民健康保険税

印刷ページ表示 掲載日:2023年7月1日更新

国民健康保険税(国保税)とは

 病気やケガの治療にかかった医療費のうち、医療機関等の窓口で支払う一部負担金以外の7割分(年齢や所得状況によっては8割または9割)は、国や県の補助金、そして納めていただいた国民健康保険税でまかなわれています。

国民健康保険税Q&A
 よくある質問と答えについてはこちらをご覧ください。

国保税の納税義務者

 国保税は世帯主が納税義務者となります。世帯主が別の健康保険に加入している場合でも、国保に加入している方が世帯内にいる場合は、世帯主が納税義務者になります。

国保税の税額

国保税の税額

 国民健康保険税は、医療保険分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援分)、介護納付金分(介護分)の3つから構成されています。40歳未満と65歳以上の人は医療分と支援分を合計した額、40歳から64歳までの人は医療分と支援分と介護分の合計額になります。

令和5年度税率

区   分

医療保険分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

説  明

全被保険者 40歳~64歳

所得割率

7.35%

2.45%

1.50%

所得に対する税率です※1

均等割額

23,500円

6,500円

10,000円

加入者1人当たりの額です

平等割額

27,000円

7,000円

4,500円

1世帯当たりの額です

課税限度額

650,000円

220,000円

170,000円

課税される上限額です

※1:前年の所得金額から43万円を控除した金額(住民税基礎控除後所得)で所得割額を計算します

納税通知書

 国民健康保険税の税額は「納税通知書」でお知らせします。
 納税通知書は毎年7月に1年間の税額を決定したときや、加入や変更の届出があった次の月にお送りしています。

国民健康保険税納税通知書の見方 [PDFファイル/631KB]

国保税の軽減

所得により軽減される場合

 世帯主、その世帯に属する被保険者と旧国保被保険者の前年の「総所得金額等」の合算額が、次の基準に該当する場合は均等割と平等割が軽減されます。
 軽減にあたって申請は不要ですが、世帯主や被保険者、旧国保被保険者の所得が把握できない場合、軽減の対象となりません。

区分

軽減判定基準額

令和5年度軽減基準所得

7割軽減

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

5割軽減

43万円+(29万円×被保険者数と旧国保被保険者数の合算数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

2割軽減

43万円+(53.5万円×被保険者数と旧国保被保険者数の合算数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
  1. 旧国保被保険者:国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方で、引き続き同一世帯にいる方です
  2. 年金・給与所得者:世帯主、被保険者、旧国保被保険者のうち、給与収入が55万円超または年金収入が60万円超(1月1日に65歳以上の場合は125万円超)の方
  3. (年金・給与所得者の数-1)が0以下となったときは、0として計算します。
  4. 国保税の軽減判定に用いる「総所得金額等」は地方税法703条の5に規定されており、次の点が住民税の計算に用いる所得金額と異なります
  • 事業専従者控除は適用されず、専従者給与も算入されません。
  • 退職所得を含めません。
  • 1月1日時点で65歳以上の公的年金所得者は年金所得から最大15万円の特別控除を差し引きます。
  • 土地や建物を売却した譲渡所得で特別控除があった場合、特別控除前の所得で算定します。

失業理由により軽減される場合(申請が必要です)

 リストラや雇い止めなど、非自発的理由により退職を余儀なくされた方の国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月から実施されました。次の3つの基準すべてに該当する方が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険の手続きを行った方
  2. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかである方
  3. 離職時の年齢が65歳未満である方

 対象となる期間は、離職日の翌日が属する月から、その月が属する月の翌年度末となります。この期間内に対象となる方の保険税を計算する時は、計算の基になる前年の給与所得を100分の30にみなして扱います。

 手続きには雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要です。(離職票は不可)

被用者保険の被扶養者だった方(旧被扶養者)が減免となる場合

 扶養していた方が後期高齢者医療保険に加入したことによって、被扶養者であった65歳以上の方が国民健康保険に加入したとき、減免対象となります。
 この減免にあたっては申請は不要です。

令和元年度以降 平成30年度まで

令和元年度より旧被扶養者への減免特例が縮小されました

  • 所得割を全額減免
  • 加入から2年間は均等割・平等割を1/2まで減免
  • 所得割を全額減免
  • 均等割・平等割を1/2まで減免

未就学児の均等割が軽減される場合

 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児(※)の均等割額(医療分と支援分)の5割を減額します。低所得世帯に対する軽減措置を受けている世帯の場合は、その適用後の均等割額を更に5割軽減します。
※未就学児:6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者

区分 医療分 支援分 合計
未就学児1人に係る均等割
均等割額(軽減なし) 23,500円 6,500円 30,000円
所得軽減未適用世帯(軽減後) 11,750円 3,250円 15,000円
7割軽減適用世帯(軽減後) 3,525円 975円 4,500円
5割軽減適用世帯(軽減後) 5,875円 1,625円 7,500円
2割軽減適用世帯(軽減後) 9,400円 2,600円 12,000円

その他の場合

 災害その他特別の事情がある場合などは軽減される場合がございますのでご相談下さい。

国民健康保険税の納付方法

 原則として次の方法で納付していただくことになります。

納付書での納付、口座振替(普通徴収)

 納付書を使い、金融機関やコンビニエンスストア、スマホ決済、役場会計課窓口で納付することや、金融機関の口座から自動的に引き落とすことで納付することを普通徴収と言います。
 普通徴収の納期は7月から翌年2月の8回に分かれており、それぞれ月末が納期の末日となっています。月末が休日の場合は次の平日が納期の末日となります。

町税等納期一覧表

町税等の口座振替のご案内

コンビニ・スマホ納付

年金から天引き(特別徴収)

 国保被保険者である世帯主の年金から天引きにより納付します。国保加入者が全員65歳以上であるなど、一定の条件があります。

特別徴収額について

 年金から特別徴収をする場合、年金保険者へ特別徴収すべき額を通知していますが、実際に特別徴収する額に反映するのに時間を要するため、年金保険者から送付される支払通知に記載される金額が、納税通知書に記載された特別徴収額と異なる場合があります。

国保税の申告

 国保税は、世帯主と加入者の前年の所得等に基づいて計算されます。給与収入や年金収入がなく、申告していない場合は所得が一定の金額以下の場合に該当する均等割・平等割に軽減が受けられないほか、高額療養費等の支給に際して「非課税世帯」の取り扱いが出来なくなります。収入が0円であっても申告してください。

年度の途中で加入・脱退した方の税額の計算

 社会保険離脱など、途中で加入した場合:加入した月から月割りで計算します。
社会保険加入など、途中で脱退した場合:脱退した月の前月分までを月割りで計算します。

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