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国民健康保険税Q&A
国民健康保険税Q&A
Q.現在は国保に加入していないのに納税通知書が届いた |
Q.昨年度より税額が高い |
Q.年金から引かれる額が急に変わったのはなぜですか? |
Q.特別徴収(年金からの天引き)にするためにはどのような手続きが必要ですか? |
Q.年金を受給しているのに年金から引かれないのはなぜですか? |
Q.年金からの特別徴収を止めることはできますか? |
Q.納付や確定申告のために個人ごとの金額を知りたい |
Q.現在は国民健康保険に加入していないのに納税通知書が届いた
(a)世帯に加入者がいる世帯主の方
国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。世帯主自身が国民健康保険に加入していなくとも、世帯主が加入していると世帯主に対して国民健康保険税が賦課されます。
どなたが加入しているのかは、納税通知書の個人別明細表をご覧ください。
(b)国民健康保険から離脱する手続きが済んでいない
国民健康保険以外の保険に加入した場合は、国保から離脱する手続きが必要です。
また、国民健康保険税の計算は月ごとに行う(月次更正)ため、手続きの時期によっては離脱の情報が反映される前の状態で納税通知書をお送りしている場合がございます。そのような場合は次回の月次更正で税額を変更した納税通知書が送付されます。
(c)過去の加入期間に係る税額の通知
国民健康保険税は4月から翌3月の間に加入していた期間があれば、その期間に応じて月割りで賦課されます。納税通知書が届いた段階で国民健康保険から離脱していても、加入していた期間があればその期間分の国民健康保険税が賦課されます。
Q.昨年度より税額が高い
(a)昨年中の所得が増えた
国民健康保険税には前年中の所得に応じて計算する所得割があるため、一昨年中に比べて昨年中の所得が多くなれば税額が高くなることがあります。
(b)加入者が増えた
世帯内で国民健康保険に加入している方が増えた場合、その方の分の所得割や、一人当たりの金額である均等割が増額するため、税額が高くなることがあります。
(c)世帯に未申告者がいる
世帯の所得が少ない場合、均等割と平等割が軽減されますが、世帯内に所得のわからない方がいると、判定ができないため軽減の対象となりません。
収入が0であっても、町内の方から扶養されていない方は税務課で住民税申告をしてください。
(d)1回に収める金額が変わった
年間の税額が大きく変わっていなくても、納付書や口座振替による年8回の納付(普通徴収)から年6回の年金天引き(特別徴収)に移行するなどの理由で、1回に納めていただく金額に差がでることがあります。
Q.年金から引かれる額が急に変わったのはなぜですか?
年金からの天引き(特別徴収)は4月から翌2月分までを当年度分としてお納めいただく形になりますが、税額が決定するのは7月になるため、4月から8月までは仮の金額として、前年度分の2月と同じ金額を天引きすることになっています(仮徴収)。7月に決定した年間の税額から、仮徴収ですでに頂いている分を差し引いた残りが10月から翌2月に天引きする金額となります(本徴収)。
所得が増えた等の理由で前年度に比べて税額が増額している場合、仮徴収の金額が年間の税額に対して少ないために本徴収の金額が大きくなる場合があります。
Q.特別徴収(年金からの天引き)にするためにはどのような手続きが必要ですか?
手続きは必要ありません。
特別徴収は、徴収可能になれば自動的に開始されます。また、特別徴収が開始される際は事前に町から通知書をお送りいたします。(納税通知書と一体になっている場合があります)
Q.年金を受給しているのに年金から引かれないのはなぜですか?
年金からの特別徴収が可能な方は基本的に特別徴収となりますが、次のような場合は特別徴収となりませんのでご注意ください。
・納税義務者である世帯主自身が国保被保険者でない
・世帯内に65歳未満の国保被保険者がいる
・世帯主が年度内に75歳になり、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行する見込み
・受給している年金が特別徴収の対象とならない(老齢福祉年金など)
・特別徴収対象となる年金の受給額が18万円未満
・介護保険料と国民健康保険税の納付額が年金支払額の2分の1を超える
・年金を担保に借入をしている
Q.年金からの特別徴収を止めることはできますか?
これまで国民健康保険税を滞納していない方は、口座振替で納付することを条件に町税務課へ申請することで納付方法を変更することができます。
Q.納付や確定申告のために世帯員個人ごとの金額を知りたい
それぞれの方の所得や加入状況をもとに按分して個人ごとの計算いたしますので、税務課町民税係までお問い合わせください。なお、国民健康保険税は世帯ごとに計算し世帯主に対して課税されるため、個人別の金額はあくまで金額の目安であり、納付書を個人の金額ごとに分けることは出来ませんのでご了承ください。
また、社会保険料控除は実際に負担した方の控除となることから、口座振替であれば口座名義人、年金からの特別徴収であれば年金受給者の控除となります。詳しくは国税庁タックスアンサーをご参照ください。