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縦覧・閲覧制度
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掲載日:2022年11月7日更新
縦覧・閲覧制度
縦覧は、固定資産税などの納税義務者が、「土地・家屋縦覧帳簿」により、他の土地や家屋の価格(評価額)との比較を通じて、自己の土地や家屋に関する価格(評価額)が適正かどうかを判断する制度です。
縦覧帳簿では、次の事項が縦覧できます。
土地価格等縦覧帳簿 | 所在・地番・地目・地積・評価額 |
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家屋価格等縦覧帳簿 | 所在・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額・築年数 |
縦覧できる方は次の方となります。
- 山辺町内に土地または家屋を所有し、固定資産税を納めている方
(免税点未満の方は縦覧することはできません) - 所有者と同居の家族の方、納税管理人や現所有者等の代理権を有する方
- 納税者からの委任状、承諾書等を持ってきた方
※縦覧する資格を有していない方は、縦覧することが出来ませんのでご了承願います。
縦覧期間 | 毎年4月1日~5月末日 |
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縦覧は、以下の書類を税務課固定資産税係へ提出してください。
2.委任状(代理人による申請の場合のみ) [Wordファイル/29KB]
※縦覧期間中には、固定資産税課税台帳の写しを無料で閲覧することができます。