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家屋に対する課税

印刷ページ表示 掲載日:2023年5月23日更新

家屋に対する課税

◆新築家屋の評価

 総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価します。
 実際の評価にあたっては、家屋調査によっておこないます。完成後直ちに調査を行えない場合もありますのでご了承願います。

 家屋調査とは、家屋の外壁や床、天井等を町職員が実際に現場で調査し、評価額の算出を行うものです。町では、外回りや家屋内部1部屋ごとに部材等を確認させていただいておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

評価額
再建築価格 × 補正率
    ↓
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、
その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です
家屋調査によって積算します。

(家屋の場合、評価額=課税標準額となり、評価額に1.4%をかけたものが固定資産税額となります)

◆在来家屋の評価

 在来家屋については、3年ごとに評価替えが行われ、損耗によって評価替えの年度のたびに評価額が減価していきます。
 評価額の決定は、新築家屋と同様の算式ですが、再建築価格は建築物価の変動分が考慮されます。
 ただし、算出の結果、前年度の評価額を超える場合には、前年度の額に据え置かれます。

 

◆家屋を取壊した場合

 家屋を取り壊した場合は、以下の手続きを行ってください。なお、課税は賦課期日(1月1日)の家屋の存在の有無で判定することになります。
 家屋取壊し申請書 [Excelファイル/36KB] を税務課固定資産税係へ提出してください。
 ※登記されている家屋の場合、山形地方法務局で滅失登記も併せて行ってください。

 

◆家屋の所有者が変わった場合

 売買や相続、贈与等で所有者を変更する場合は、以下の手続きをお願いします。

登記されている家屋

山形地方法務局で所有権移転登記を行ってください
登記されていない家屋

未登記家屋の所有者変更申告書 [Excelファイル/13KB] 
を税務課固定資産税係へ提出してください

 課税については、賦課期日の所有者で判定しますので、売買等の契約をおこなっても、所有権が変わらなければ従前の所有者に課税されます。


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