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令和6年度から適用される個人住民税の主な改正
上場株式の配当所得や譲渡所得などの課税方式が統一されます
公平性の観点から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなるため、上場株式の配当所得や譲渡所得などは所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択ができなくなります。
(例)
日本国外に居住している親族の扶養控除が見直されます
日本国外に居住する親族のうち30歳以上70歳未満の方が、扶養控除の対象となる扶養親族から除外されます。ただし、以下のいずれかに該当する方については対象とすることができます。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
- 障がい者
- 納税義務者からその年において生活費または教育費の支払を38万円以上受けている方
※控除の適用には一定の証明書類が必要となります。
森林環境税が創設されます
森林環境税とは、森林の有する地球温暖化防止や災害防止などの公益的機能を維持・増進するために創設された国の税金(国税)です。森林環境税として納られた国税は、森林環境譲与税として国から全国の市町村などに譲渡され、森林整備や木材利用の促進に活用されます。
納める方法は、法令の規定により個人住民税の均等割と併せて同一の納付書により行われます。
令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
均等割(町) | 3,500円 (※1) | 3,000円 |
均等割(県) | 2,500円 (※1)(※2) | 2,000円 (※2) |
森林環境税(国) | - | 1,000円 |
合 計 |
6,000円 | 6,000円 |
(※1)H26からR5までは町民税及び県民税のうち各500円が防災のための臨時措置として課税されています。
(※2)県民税均等割のうち1,000円が「やまがた緑環境税」として課税されています。
個人町民税の寄附金控除の対象範囲が変わります
寄附金に関する個人住民税の控除については、都道府県・市区町村、山形県の共同募金会や日本赤十字社支部などに対するものが対象となりますが、そのほか住民の福祉の増進に貢献する寄附金として条例で定めるものも対象となります。
町ではこの主旨に基づき、条例で定めるものを山形県内に事務所などを有する法人または団体に対する寄附金へと改めました。
令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
都道府県・市区町村 | ⇨ | 都道府県・市区町村 (変更なし) |
山形県の共同募金会・日赤 | ⇨ | 山形県の共同募金会・日赤 (変更なし) |
条例で定めるもの(※) | ⇨ |
条例で定めるもの(※) |
(※)町の条例で定める寄附金とは法令で定められた独立行政法人、公益法人、学校法人、社会福祉法人などをいいます。