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戸籍の届出(出生・死亡・結婚等)

印刷ページ表示 掲載日:2024年1月26日更新

戸籍

戸籍の届出

私たちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。個人の氏名、生年月日、父母との続柄、配偶者関係など、生まれてから亡くなるまでの事柄を登録、公証するもので、戸籍がおかれている場所がその人の本籍地です。

戸籍の届出(主に下表届出)の際は住民係へおいでください。

  • 休日の届出
    出生や死亡、結婚など各種戸籍の受け付けや埋火葬許可証の発行が、土・日・祝日などのときは委託業者が取扱いします。

戸籍証明書

戸籍の証明は、それぞれの本籍地の市町村に請求してください。本籍地が山辺町の方は、住民係および支所で発行いたしますので身分を証明できる運転免許証などをお持ちください。

 ただし、代理で請求するときは、委託した人が自署押印した委任状 [PDFファイル/90KB]が必要です。不当な目的に使用したり、もしくはそのおそれがある場合には請求に応じらません。

 戸籍に書かれている事柄を証明するものですが、用途によって戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)・戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)、除籍謄・抄本、戸籍の附票の写し、身分証明、戸籍届出受理証明などがあります。それぞれに請求できる方と手数料が決められています。(戸籍謄・抄本・・・1通450円 除籍謄・抄本・・・1通750円など)

 

種類 いつまで どこに だれが 届出に必要なもの
こんなときには届出を

生まれた日を含め14日以内 住民係
※次のいずれかの市町村の戸籍係
○父母の
 ・本籍地
 ・所在地または住所地
○出生地
父または母
(上記の方が届出できないときにはお問い合わせください)
届書・・・1通
添付資料・・・出生証明書(届書についているものを医師または助産師に記入してもらってください)
印鑑・・・届出人の印鑑 ※押印は任意です
注意・・・命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、かたかなで
母子手帳、健康保険証をお持ちください。

死亡の事実を知った日から7日以内 住民係
※次のいずれかの市町村の戸籍係
○死亡者の
 ・本籍地
 ・死亡地
○届出人の所在地
死亡者の親族または同居者(上記の方が届出できないときはお問い合わせください) 届書・・・1通
添付書類・・・死亡診断書(届書についてくるものを医師に記入してもらってください)
または死体検案書
印鑑・・・届出人の印鑑 ※押印は任意です

届出によって法律上の効力が発生 住民係
※次のいずれかの市町村の戸籍係
○夫、妻の
 ・本籍地
 ・所在地または住所地
夫および妻 届書・・・1通
添付資料・・・夫および妻の本籍地が他市町村の場合は戸籍謄本
印鑑・・・夫婦(一方は旧姓)の印 ※押印は任意です
注意・・・証人(成人者2人)の署名が必要です。

届出によって法律上の効力が発生 住民係
※次のいずれかの市町村の戸籍係
○夫婦の
・本籍地
・所在地または住所地
夫および妻

届書・・・1通
添付資料・・・夫および妻の本籍地が他市町村の場合は戸籍謄本
印鑑・・・夫婦それぞれの印鑑 ※押印は任意です
注意・・・証人(成人者2人)の署名が必要です。夫婦間の未成年の子については親権者を定めること。
調停(裁判)離婚は確定日から10日以内に届出ください。(調停調書の謄本、確定証明書などの添付資料が必要ですが、証人は不要です)

届出によって法律上の効力が発生 住民係
※次のいずれかの市町村の戸籍係
・本籍地
・所在地または住所地
・新本籍地
戸籍の筆頭者およびその配偶者 届書・・・1通
添付書類・・・戸籍謄本(町内転籍の場合は不要)
印鑑・・・届出人の印鑑(夫婦それぞれの印)※押印は任意です

上記のほか、入籍届・認知届・養子縁組届などがあります。

♦令和3年9月1日より、戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました♦

お持ちの届出用紙に押印欄があっても、押印が無いことを理由に届出が受理されないということはありません。

戸籍届出時の本人確認

 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5種類の届出について、届出にお越しいただく方の本人確認をさせていただきます。(裁判が確定しているものは除きます)上記の届出でお越しの方は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの、ご本人であることを証する書面等をお持ちください。

 なお、顔写真つきのご本人であることを証する書面等をお持ちでなく、ご本人の確認が出来なかった方につきましては、後日、届出があったことを郵送で通知致します。(土・日・祝日の届出につきましては、お越しいただいた際に本人確認書類をお持ちであっても後日通知をお送り致します)

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