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定額減税補足給付金(不足額給付金)

印刷ページ表示 掲載日:2025年9月1日更新

定額減税しきれないと見込まれる方への「調整給付金」

 令和6年度に実施した定額減税調整給付金の給付額に不足が生じた方を対象に、追加の給付を行います。山辺町で課税状況等を把握することができ、不足額給付金の支給額の算定ができた方に対し、9月上旬に順次書類を送付しております。

※この給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。

不足額給付Ⅰ

●対 象:定額減税しきれず不足額が生じる人(令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少した人や、子どもの出生などで扶養親
     族が令和6年中に増えた人など)

     ※合計所得金額が1,805万円を超える方は、給付対象になりません。

     ※所得税・住民税所得割ともに非課税の方は、給付対象になりません。

●給付額:令和6年度に給付した調整給付を、令和7年度の不足額算出時点で本来給付すべき所要額が上回った場合、調整給付との差額
     を1万円単位に切り上げした額​

●転入者:令和6年1月2日以降に山辺町に転入した方は、令和6年度の課税状況や給付情報が確認できないため、申請書及び申請書に
     記載の提出書類を添付の上、保健福祉課へ郵送ください。

     調整給付金(不足額給付分)申請書 

 

不足額給付Ⅱ

●対 象:定額減税や低所得世帯向け給付などの対象にならず次のいずれの要件も満たす人

     ・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円

     ・税法上、扶養親族対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)・合計所得金額が48万円超)

     ・令和5~6年度に実施された、住民税非課税世帯または均等割のみ世帯向け給付で、世帯主または世帯員として対象ではな
      い

●給付額:原則4万円

     ※令和6年1月1日時点で、国外居住者の場合は3万円(所得税分のみ)

●転入者:令和6年1月2日以降に山辺町に転入した方は、令和6年度の課税状況や給付情報が確認できないため、申請書及び申請書に
     記載の提出書類を添付の上、保健福祉課へ郵送ください。

     調整給付金(不足額給付分)申請書(不足額給付Ⅱ)

受給までの流れ

 対象となる方には確認書を送付します(9月上旬)。確認書の提出後に町で審査し、指定された口座へ振り込みます。

申請期限

 令和7年10月31日(金) ※当日消印有効

問い合わせ

山辺町役場 保健福祉課 福祉係
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
電話番号 023-667-1107

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