○山辺町特別職の職員の給与に関する条例
昭和45年3月19日条例第2号
山辺町特別職の職員の給与に関する条例
山辺町特別職に属する者の給与に関する条例(昭和32年町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(常勤職員の給与)
第2条 常勤の職員に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
(給料)
第3条 常勤の職員に対する給料の額は、
別表第1のとおりとする。
(給与の額及び支給方法)
(議員の給与)
第5条 議会の議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。
2 期末手当の額及び支給方法については、常勤の職員の例による。
3 議会の議員に対する議員報酬の額は、
別表第2のとおりとする。
(議員報酬の支給)
第6条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 前項の場合において、議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
4 議員報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。
(非常勤職員の給与)
第7条 非常勤の職員に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員及び教育長たる教育委員会の委員については、この限りでない。
(報酬)
第8条 非常勤の職員に対する報酬の額は、
別表第2のとおりとする。ただし、報酬の支給区分を日額とする非常勤の職員(選挙長、投票管理者・開票管理者、投票立会人、選挙立会人・開票立会人、介護認定審査会委員、いじめ問題専門委員会委員、いじめ重大事態再調査委員会委員及び労働安全衛生産業医を除く。)に対する報酬額は、1回の職務に従事する時間が4時間に満たない場合、
別表第2に定める報酬額に100分の50を乗じて得た額とする。
(報酬の支給)
第9条 新たに非常勤の職員となつた者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となつたときは、その翌日から支給する。
2 非常勤の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。ただし、退職した非常勤の職員が即日又は翌日に本町の公務員となつたときは、退職の日までとする。
3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
4 第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合であつて、月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下本項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。
(報酬の支給期日)
第10条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、1計算期間につき報酬額の3分の1の額をそれぞれ7月末日、11月末日及び3月末日に支給する。
2 非常勤の職員に対する月額の報酬は、その月の21日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた日に、それぞれ支給する。
3 前2項の場合においてその支給日が日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は休日でない日に報酬を支給することができる。
(報酬の支給方法)
第11条 非常勤職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。
3 前項の規定する期末手当の額及び支給日は一般職の職員の例による。
4 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の山辺町特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第7条第3項の規定適用については、これらの規定によりその例によることとされる山辺町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第25号)による改正後の山辺町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第22号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
5 平成15年12月に支給する期末手当については、改正後の山辺町特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第7条第3項の規定によりその例によるとされる山辺町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第22号)附則第5項の規定は、適用しない。
6 平成17年12月に支給する期末手当については、改正後の山辺町特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第7条第3項の規定によりその例によるとされる山辺町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第17号)附則第5項の規定は、適用しない。
7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。
(平成15年度及び平成16年度の給料の支給額)
8 町長、助役及び収入役の給料月額は、平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する
別表第1に掲げる給料月額から、町長にあっては当該給料月額に100分の10、助役にあっては当該給料月額に100分の5、収入役にあっては当該給料月額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
(平成17年度から平成18年度までの給料の支給額)
9 町長及び助役の給料月額は、平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する
別表第1に掲げる給料月額から、町長にあつては当該給料月額に100分の20、助役にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
(平成19年度から平成27年度までの給料の支給額)
10 町長及び副町長の給料月額は、平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する
別表第1に掲げる給料月額から、町長にあっては当該給料月額に100分の20、副町長にあっては当該給料月額に100分の10、教育長にあっては当該給料月額に100分の8を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
(平成26年7月1日から同年9月30日までの間の給料月額の特例)
11 町長及び副町長の給料月額は、平成26年7月1日から同年9月30日までの間に限り、第3条及び前項の規定にかかわらず、その者に対する
別表第1に掲げる給料月額から、町長及び副町長にあっては当該給料月額に100分の30を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
(議会議員の報酬の支給額)
12 議長、副議長及び議員の報酬月額は、平成18年4月1日から平成19年8月31日までの間に限り、第8条の規定にかかわらず、その者に対する
別表第2に掲げる報酬額から、議長10,000円、副議長6,000円、議員5,000円を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる報酬月額については、この限りでない。
13 議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、平成19年10月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第5条第3項の規定にかかわらず、その者に対する
別表第2に掲げる議員報酬額から、議長5,000円、副議長3,000円、議員2,500円を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる議員報酬月額については、この限りでない。
(平成30年度から平成31年度までの給料の支給額)
14 町長、副町長及び教育長の給料月額は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する
別表第1に掲げる給料月額から、町長にあっては当該給料月額から100分の30、副町長にあっては当該給料月額の100分の10、教育長にあっては当該給料月額の100分の8を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日に属する月の給料月額については、この限りでない。
(令和2年度の給料支給額)
15 町長、副町長及び教育長の給料月額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する
別表第1に掲げる給料月額から、町長にあっては当該給料月額から100分の20、副町長にあっては当該給料月額の100分の10、教育長にあっては当該給料月額の100分の8を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日に属する月の給料月額については、この限りでない。
(令和3年度の給料支給額)
16 町長、副町長及び教育長の給料月額は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する
別表第1に掲げる給料月額から、町長にあっては当該給料月額から100分の10、副町長にあっては当該給料月額の100分の8、教育長にあっては当該給料月額の100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日に属する月の給料月額については、この限りでない。
附 則(昭和45年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から3箇月以内において、規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。(昭和45年12月規則第12号で、同45年12月23日から施行)
附 則(昭和46年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和46年12月1日から適用する。(昭和46年12月規則第10号で、同46年12月25日から施行)
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、別表第2中
の改正規定は、昭和48年2月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年3月24日条例第3号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和49年8月10日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和51年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中
の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中
「 | 社会教育指導員 | 月額63,300円 | |
| 老人家庭奉仕員 | 月額84,500円 | 」 |
の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月23日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月にこの条例による改正前の山辺町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の山辺町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和53年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあつては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月4日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月25日条例第20号)
改正
平成8年12月25日条例第12号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の山辺町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で改正後の条例第5条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の山辺町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
3 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第5条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が改正後の第5条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。
(1) 改正前の条例の例による額
(2) 855,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
4 改正後の条例第5条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年6月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年6月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月10日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月9日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年3月12日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の山辺町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の山辺町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 改正後の条例第4条及び第7条第2項中「100分の40」とあるのは、平成2年4月1日から平成2年9月30日の前日までの間に限り、「100分の35」とする。
附 則(平成3年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第27号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月18日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月25日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月22日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月26日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中、町長に関する部分は平成9年4月1日から、助役及び収入役に関する部分並びに別表第3の改正規定中町議会に関する部分は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中山辺町特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同条第6項を同条第5項とする改正規定及び同条第7項を同条第6項とする改正規定並びに附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
3 平成9年2月末日以前から引き続き在職する常勤の職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の条例第5条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例の規定による基準日における当該常勤の職員の改正前の条例第5条第3項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該常勤の職員が在勤する支給地域の区分に応じて改正前の条例第5条第3項に規定する割合を乗じて得た額と同日において当該常勤の職員が在勤する支給地域の区分及び同日における当該常勤の職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで | 30,000円 |
平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで | 50,000円 |
平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで | 70,000円 |
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月8日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月10日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年8月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月8日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月25日条例第25号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第23号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月10日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第17条の規定は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(山辺町収入役事務兼掌条例の一部改正)
2 山辺町収入役事務兼掌条例(平成17年条例第6号)の一部を次のように改正する。
附則中第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。
附 則(平成17年12月19日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月2日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第19号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月18日条例第12号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第20号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第18号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2地区委員の項を改める改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月12日条例第14号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の山辺町特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の山辺町特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。
(山辺町教育長の勤務条件に関する条例の効力喪失等)
3 山辺町教育長の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第2号)は、改正法附則第2項第3項に規定する旧教育長である教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日限り、その効力を失う。
(山辺町特別職に属する者の旅費、費用弁償に関する条例の一部改正)
4 山辺町特別職に属する者の旅費、費用弁償に関する条例(昭和29年条例第9号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項を次のように改める。
次に掲げる特別職に属する者が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 |
(1キロメートルにつき) | (1日につき) | 県外 | 県内 | (1夜につき) |
町長 | 旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 円 37 | 円 3,000 | 円 14,800 | 円 13,300 | 円 3,000 |
副町長及び教育長 | 37 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 |
備考 鉄道賃及び船賃の旅客運賃の額については、一般職の職員の例による。
附 則(平成27年12月11日条例第32号)
この条例は、平成27年12月11日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月13日条例第19号)
この条例は、平成29年4月17日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成28年12月に支給する期末手当に関する山辺町特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第5条並びに山辺町教育長の勤務条件に関する条例第2条の規定の適用については、山辺町特別職の職員の給与に関する条例第4条中及び山辺町教育長の勤務条件に関する条例第2条中の「100分の150」とあるのは「100分の175」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の山辺町特別職の職員の給与に関する条例及び山辺町教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の山辺町特別職の職員の給与に関する条例及び山辺町教育長の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年9月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月13日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月10日条例第9号)
この条例は、令和元年6月10日から施行する。
附 則(令和元年12月6日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月2日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山辺町特別職の職員の給与に関する条例の規定は平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月1日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、令和4年3月31日から、第2条及び第3条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月28日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月21日条例第11号)
この条例は、令和6年4月2日から施行する。
附 則(令和6年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山辺町特別職の職員の給与等の支給に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
常勤の職員の給料表
職名 | 給料月額 |
町長 | 820,000円 |
副町長 | 635,000円 |
教育長 | 585,000円 |
別表第2(第5条、第8条関係)
非常勤の職員の報酬表
議員報酬表
職名 | 議員報酬の支給区分 | 議員報酬額(円) |
町議会 | 議長 | 月額 | 310,000 |
| 副議長 | 〃 | 255,000 |
| 議員 | 〃 | 240,000 |
1 地方公務員法第3条第3項第1号の職員
職名 | 報酬の支給区分 | 報酬額(円) |
教育委員会 | 委員 | 年額 | 200,000 |
農業委員会 | 会長 | 〃 | 310,000 |
会長代理 | 〃 | 255,000 |
委員 | 〃 | 240,000 |
農地利用最適化推進委員 | | 基本給 | 年額160,000 |
能率給 | 予算の範囲内で町長が定める額 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 | 115,000 |
委員 | 〃 | 105,000 |
補充委員 | 日額 | 6,800 |
固定資産評価審査委員会 | 委員 | 日額 | 6,800 |
監査委員 | 識見を有する者 | 年額 | 280,000 |
議会選出 | 〃 | 195,000 |
2 地方公務員法第3条第3項第2号の職員
職名 | 報酬の支給区分 | 報酬額(円) |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 6,800 |
町営住宅入居者選考委員会委員 | 〃 | 6,800 |
文化財保護審議会 | 会長 | 年額 | 26,500 |
委員 | 〃 | 22,000 |
振興審議会委員 | 日額 | 6,800 |
都市計画審議会委員(臨時委員も含む) | 〃 | 6,800 |
ふるさと資料館 運営委員会 | 委員長 | 年額 | 27,000 |
委員 | 〃 | 23,000 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 6,800 |
ふるさと創生事業検討委員会委員 | 〃 | 6,800 |
民生委員推薦会委員 | 〃 | 6,800 |
老人ホーム入所判定委員 | 〃 | 6,800 |
温泉保養センター運営協議会委員 | 〃 | 6,800 |
経営・生産対策推進会議委員 | 〃 | 6,800 |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 〃 | 6,800 |
林業振興協議会委員 | 〃 | 6,800 |
学校給食センター運営委員 | 〃 | 6,800 |
広報委員 | 〃 | 6,800 |
防災会議委員 | 〃 | 6,800 |
介護認定審査会委員 | 〃 | 18,000 |
障害程度区分判定審査会委員 | 〃 | 18,000以内 |
社会教育委員 | 〃 | 6,800 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 〃 | 6,800 |
国民保護協議会委員 | 〃 | 6,800 |
子ども・子育て支援推進会議委員 | 〃 | 6,800 |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 〃 | 6,800 |
いじめ問題専門委員会委員 | 医師・弁護士 | 〃 | 18,000 |
心理、福祉、教育等の学識経験のある者 | 〃 | 6,800 |
いじめ重大事態再調査委員会委員 | 医師・弁護士 | 〃 | 18,000 |
心理、福祉、教育等の学識経験のある者 | 〃 | 6,800 |
スポーツ推進委員 | 〃 | 25,000 |
その他上記の者に準ずる者の職
3 地方公務員法第3条第3項第3号の職員
職名 | 報酬の支給区分 | 報酬額(円) |
選挙長 | 日額 | 国で定める基準額 |
投票管理者・開票管理者 | 〃 | 〃 |
投票立会人 | 〃 | 〃 |
選挙立会人・開票立会人 | 〃 | 〃 |
保育所嘱託医 | 年額 | 100,000 |
学校嘱託医 | 内科医 | 〃 | 180,000以内 |
眼科医 | 〃 | 172,000以内 |
歯科医 | 〃 | 172,000以内 |
耳鼻科医 | 〃 | 172,000以内 |
学校嘱託薬剤師 | 〃 | 90,000 |
青少年育成推進員 | 年額 | 26,000 |
労働安全衛生産業医 | 日額 | 21,000 |
地方公務員法第3条第3項第3号又は第3号の2の職にある者 | 月額 | 230,000以内 |
その他上記の者に準ずる者の職
4 地方公務員法第3条第3項第5号の職員
職名 | 報酬の支給区分 | 報酬額(円) |
消防団 | 団長 | 年額 | 190,000 |
副団長 | 〃 | 133,000 |
指導員長 | 〃 | 92,000 |
指導員 | 〃 | 79,000 |
分団長 | 〃 | 79,000 |
副分団長 | 〃 | 67,000 |
部長 | 〃 | 62,000 |
班長 | 〃 | 40,000 |
基本団員 | 〃 | 36,500 |
機能別団員 | 〃 | 7,000 |