○山辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成5年3月25日条例第5号
山辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
山辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この町の廃棄物の処理及び清掃に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(一般廃棄物処理計画の公示)
第2条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに公示するものとする。
(住民の責務)
第3条 法第6条の2第4項に規定する土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物の排出を抑制するとともに、その生じた一般廃棄物は生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するよう努めるものとする。
2 前項の占有者は、自ら処分し難い一般廃棄物については、その種別ごとに区別し、各別の容器に収納し、所定の場所に集める等町長の指示する方法に従わなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第4条 町長は、別に定める土地又は建物の占有者に対し、法第6条の2第5項の規定による減量計画の作成、運搬すべき場所及び方法等を指示することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第5条 町長は、山辺町が行う一般廃棄物の処理に関し、
別表1及び
別表2に掲げる区分に応じ、同表に定める手数料を徴収する。
(手数料の減免)
第5条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当する土地若しくは建物の占有者又は一般廃棄物の排出者については、その者の申請により、前条の手数料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者
(2) 当該手数料を納付する資力がないと町長が認めた者
(3) その他特別の事情があると町長が認めた者
(一般廃棄物処理業の許可)
第6条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。
2 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。
(一般廃棄物処理業の許可証の交付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業を行うことを許可したとき又は当該事業の範囲の変更を許可したときは、その者に許可証を交付する。
2 町長は、前条第2項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。
3 前2項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を町長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の廃止・変更の届出)
第8条 法第7条の2第3項の規定により、処理業者は、その事業を廃止し、又は住所等を変更したときは、当該事業廃止又は変更の日から10日以内に町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出が第7条の規定により交付した許可証の記載事項に係るものである場合は、当該許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。
(許可証の返納)
第9条 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を町長に返納しなければならない。
(処理業者及び従事者の遵守事項)
第10条 処理業者及び従事者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 処理業者は、その従事者が作業に従事するときは、常に身分を明らかにする身分証を携帯させなければならない。
(2) 従事者は、関係人から請求があったときは、前号の身分証を提示しなければならない。
(浄化槽清掃業)
第11条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等に関しては、第6条第1項前段、第7条第1項及び第3項並びに第8条から前条までの規定を準用する。
(浄化槽清掃業変更届)
第12条 浄化槽法第37条の規定により、浄化槽清掃業者は、住所等を変更したときは、当該変更の日から30日以内に町長に届け出なければならない。
(浄化槽清掃業廃止届)
第13条 浄化槽法第38条の規定により、浄化槽清掃業者は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に町長に届け出なければならない。
(許可申請手数料)
第14条 第6条及び第11条の規定により、許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする際、次の各号に掲げる手数料を納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき 10,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき 10,000円
(3) 一般廃棄物処理業の変更許可申請手数料 1件につき 10,000円
(4) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき 10,000円
(5) 許可証の再交付申請手数料 1件につき 3,000円
(処理施設への投入)
第15条 し尿又は浄化槽に係る汚でい(以下「し尿等」という。)の収集及び運搬を行う処理業者は、町長の指示するところに従い、し尿等を処理施設に投入しなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第16条 法第11条第2項の規定により、この町が一般廃棄物とあわせて処分することができる産業廃棄物(感染性廃棄物を除く。以下同じ。)については、町長が別に定める。
(清掃指導員の設置)
第17条 廃棄物の減量化及び資源化の推進並びに法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査及び廃棄物の処理に関する職務を行わせるため、この町に清掃指導員を置く。
2 清掃指導員は、町職員のうちから、町長が命ずる。
(報告の徴収)
第18条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して、町長の定めるところにより報告しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の山辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可を受けた者については、この条例による改正後の山辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条第1項前段及び第2項の規定に基づく許可を受けたものとみなす。
附 則(平成8年3月26日条例第4号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月21日条例第15号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月10日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表2の規定及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表第1に規定する家庭系ごみの処理に係る手数料の徴収及びこれに関し必要なその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成23年3月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。(平成23年3月規則第4号で、同23年4月8日から施行)
附 則(平成26年12月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
一般廃棄物処理手数料
区分 | 単位 | 金額 |
家庭系ごみ | 燃やせるごみ | 山辺町が行う収集、運搬及び処分を受ける場合 | 規則で定めるごみ袋(以下「指定袋」という。)特大(容量が60リットル相当のものをいう。)1袋につき | 60円 |
指定袋大(容量が35リットル相当のものをいう。以下同じ。)1袋につき | 35円 |
指定袋小(容量が20リットル相当のものをいう。以下同じ。)1袋につき | 20円 |
指定袋極小(容量が10リットル相当のものをいう。以下同じ。)1袋につき | 10円 |
プラスチック類及び雑貨品・小型廃家電類 | 指定袋大1袋につき | 35円 |
指定袋小1袋につき | 20円 |
埋立ごみ | 指定袋小1袋につき | 20円 |
指定袋極小1袋につき | 10円 |
上記の項目の中で袋に入らないごみ | 1品目につき | 60円 |
備考 区分の欄のごみ等の内容については、町長が別に定める。
別表2(第5条関係)
粗大ごみ品目別手数料一覧表
品目 | 金額 | 備考 |
(1) スプリング入りのベッドマット | 2,000円 | 指定品目 |
(1) 埋め込み型エアーコンディショナー及びパッケージエアーコンディショナー(屋外機及び室内機をそれぞれ1品目とする。) | 1,000円 | 指定品目 |
(2) 電子レンジ | | |
(3) 石油ファンヒーター又はガスファンヒーター | | |
(4) 電気温水器(ガス式瞬間湯沸器を除く。) | | |
(5) 電気マッサージ機(いす式) | | |
(1) ステレオ(セットとして1m以上のもの) | 1,000円 | 一辺の長さが1㍍以上1.8㍍未満で、重量が80Kg以下を対象品目とする。 |
(2) オルガン又はエレクトーン | |
(3) ミシン(足踏み式) | |
(4) 大型の家具類 | |
(1) じゅうたん又はカーペット(電気式も含み1畳以上の物) | 500円 | 一辺の長さが1㍍以上1.8㍍未満で重量が80Kg以下の物を対象品目とする。 ただし、じゅうたん、カーペットは折りたたみ又はロール状として1㍍未満でも対象とする。 また、ベッド枠、スキー板、アコーディオンカーテン等は長さが1.8㍍を超えるものも対象品目とする。 |
(2) 畳(1枚を1品目とする。) | |
(3) 自転車 | |
(4) 健康器具(ランニングマシーン、サイクリングマシーン等) | |
(5) ベッド枠(パイプ製も含む。) | |
(6) 子供用遊具(ブランコ、滑り台等) | |
(7) こたつ | |
(8) こたつ板 | |
(9) ゴルフクラブセット(セット以内の本数でも1品目とする。) | |
(10) スノーダンプ | |
(11) 作業用一輪車 | |
(12) 戸(網戸、板戸、障子戸等、1枚を1品目とする。) | |
(13) アコーディオンカーテン | | |
(14) 脚立、はしご | | |
(15) 物干し台(コンクリート部分は外す。) | | |
(16) 物干し竿 | | |
(17) プラ・トタン、ナマコ板(3枚までを1品目とする。) | | |
(18) スキー板(ストックを付けても1品目とする。) | | |
(19) 布団 | | |
(20) 芝刈機 | | |
(21) 編み物機(家庭用) | | |
(22) スコップ | | |
(23) その他(別に町長が定める品目を除く。) | | |