○山辺町就学すべき小学校及び中学校の指定等に関する規則
平成20年10月1日教育委員会規則第3号
山辺町就学すべき小学校及び中学校の指定等に関する規則
山辺町立小中学校通学区域に関する規則(平成元年教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項(政令第6条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく、就学予定者並びに学齢児童及び学齢生徒の就学すべき町立小学校及び中学校(以下「就学すべき小・中学校」という。)の指定等に関するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、政令において使用する用語の例による。
(通学区域)
第3条 政令第5条第2項の規定により就学すべき小・中学校を指定する場合における町立小学校及び中学校ごとの区域(以下「通学区域」という。)は次のとおりとする。
(1) 小学校通学区域

学校名

通学区域

山辺小学校

本町・駅前・仲町・大手町・東町・東高楯・高楯1丁目・高楯2丁目・西高楯・芦沢・弾正淵・下裏小路・東館・上裏小路・前小路・西館・前ノ内・西町・北ノ宿・上野・上宿・長嶋1丁目・長嶋2丁目・長嶋3丁目・緑ケ丘1丁目・緑ケ丘2丁目・緑ケ丘3丁目・緑ケ丘4丁目・緑ケ丘5丁目・緑ケ丘6丁目・上田小路・沢寺・田中・南町1丁目・南町2丁目・南町3丁目・田小路・鍛冶町・鍛冶町2丁目・新町1丁目・新町2丁目・新町3丁目・清水町・大門町1丁目・大門町2丁目・大門町3丁目・大門町4丁目・大門町5丁目・大門町6丁目・大門町7丁目・大門東光台・三河尻・西之表・天神・橋本・学校前・久保・南組・北組・鬼ノ目・蓮台寺・諏訪・熊沢・宿・上道・荒宿・杉下・東・中丸・前方・荒谷・相ノ沢・湯舟・面白・遅根松山・軽井沢

相模小学校

根際第1・根際第2・根際第3・根際第4・根際第5・根際第6・根際第7・根際第8・大塚第1・大塚第2・大塚第3・大塚第4・要害第1・要害第2・要害第3・下原・近江1丁目・近江2丁目・近江3丁目・近江4丁目・近江5丁目・近江6丁目・近江7丁目・近江8丁目・近江9丁目・大杉向・森向・沢下・館野・小針生・上芦沢・簗沢東部・簗沢中部・簗沢西部・畑谷東部・畑谷中部・畑谷西部・畑谷南部・嶽原・摂待・馬牽

(2) 中学校通学区域

学校名

通学区域

山辺中学校

山辺町の全区域

2 前項の規定にかかわらず、山辺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、保護者の申立てにより、前項各号に定める通学区域に係る学校以外の町立小学校を就学すべき小学校として指定することができる。
(住居変更の届出)
第4条 児童生徒の住居を変更したときは、保護者は、学校長を経由して、教育委員会に届け出なければならない。
(転入学校の指定)
第5条 前条の規定による届出が町内における住居の変更(同一通学区域における変更を除く。)に係るものであったときは、教育委員会は、直ちに当該届出に係る児童・生徒が転入すべき学校を指定しなければならない。
(指定校の変更)
第6条 政令第5条第2項の規定により就学すべき小・中学校を指定した場合、政令第8条の規定に基づき、教育委員会は、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、当該指定した学校(以下「指定校」という。)を変更することができる。
2 前項の規定による指定校の変更に関し必要な事項は、別に定める。
(区域外就学)
第7条 この町に住所を有しない児童・生徒の町立小学校及び中学校への就学(以下「区域外就学」という。)について、政令第9条第1項の規定に基づき、教育委員会は、相当と認めるときは、保護者の申立てにより区域外就学の承諾を与えることができる。
2 前項の規定による区域外就学に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に行われている指定校の変更、区域外就学については、それぞれこの規則の相当規定により決定、実施されたものとみなす。
附 則(平成24年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月10日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月1日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。