○山辺町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例
令和5年2月27日条例第4号
山辺町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、障がいを理由とする差別の解消についての基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進することにより、全ての町民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 合理的配慮 障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁を取り除くために必要かつ適切な現状の変更又は調整を行うことをいう。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。
(4) 障がいを理由とする差別 障がいを理由として不当な差別的取扱いをすること、又は合理的配慮を提供しないことをいう。
(5) 町民 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(6) 事業者 町内において商業その他の事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 障がいを理由とする差別の解消は、次に掲げる事項を基本理念として推進しなければならない。
(1) 全ての町民が基本的人権を享有する個人としてその尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。
(2) 全ての障がい者が社会を構成する一員として、生涯にわたり、社会、政治、経済、教育、文化、芸術、スポーツその他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
(3) 全ての障がい者が言語(手話を含む。)その他の意思の疎通のための手段の選択に係る機会の拡大が図られること。
(4) 町、町民及び事業者は、障がい及び障がい者に対する知識及び理解を深め、障がいを理由とする差別の解消に向けた取組を積極的に行うこと。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障がいを理由とする差別を解消し、及び共生社会を実現するための施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
(町民及び事業者の役割)
第5条 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、町が実施する障がいを理由とする差別を解消し、及び共生社会を実現するための施策に協力するよう努めなければならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第6条 町、町民及び事業者は、障がいを理由として不当な差別的取扱いをしてはならない。
(合理的配慮の提供)
第7条 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者及びその家族その他の関係者(以下「障がい者等」という。)から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があったときは、合理的配慮を提供しなければならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がい者等から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があったときは、合理的配慮を提供するよう努めなければならない。
(相談体制の整備)
第8条 町は、障がい者等からの障がいを理由とする差別に関する相談に的確に応じるために必要な体制を整備するものとする。
(広報及び啓発)
第9条 町は、障がいを理由とする差別を解消し、及び共生社会を実現するための施策を実施するために必要な広報及び啓発に取り組むものとする。
(協議会の設置)
第10条 町は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する取り組みを効果的かつ円滑に行うため、山辺町障がい者差別解消支援地域協議会を設置するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。