○山辺町公告式条例

昭和29年10月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

名称

位置

役場前掲示板

山辺町緑ケ丘5番地

大寺公民館前掲示板

山辺町大字大寺1751番地

中支所前掲示板

山辺町大字大蕨1164番地1

作谷沢支所前掲示板

山辺町大字簗沢3102番地1

相模公民館前掲示板

山辺町大字根際2279番地1

近江公民館前掲示板

山辺町近江3番地37

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長が定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

附則

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

附則(昭和32年10月23日条例第15号)

この条例の施行に関しては、別に町長が定める。

(昭和32年11月規則第2号で、同32年11月6日から施行)

附則(昭和60年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年9月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月25日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年7月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月24日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

山辺町公告式条例

昭和29年10月1日 条例第1号

(平成20年12月15日施行)

体系情報
第1類 通規
沿革情報
◆ 昭和29年10月1日 条例第1号
◇ 昭和32年10月23日 条例第15号
◇ 昭和60年3月20日 条例第1号
◇ 昭和60年9月27日 条例第9号
◇ 昭和63年3月18日 条例第1号
◇ 平成6年3月25日 条例第1号
◇ 平成7年7月17日 条例第15号
◇ 平成12年3月24日 条例第14号
◇ 平成20年12月15日 条例第28号