○山辺町印鑑条例

昭和51年11月25日

条例第16号

山辺町印鑑条例(昭和29年町条例第26号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 印鑑の登録

(登録資格)

第2条 本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録を受けている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15才未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で町長に対して行わなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び本人を確認できる文書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら回答書及び本人を確認できる文書を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示ないし提出によって町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると確認したときは、前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をはり付けたもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) その他本人であることを確認できる事実

4 第2項の規定により、別に定める期限内に回答がないとき又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになった当該申請は、これを受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、その確認の日をもってこれを登録しなければならない。

(印鑑の登録拒否)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印鑑の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を記載する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

3 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第10条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第13条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の印影を除く住所等の登録事項について変更を生じたときは、印鑑登録証を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(登録廃止の申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して、印鑑登録証を添えて、登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)により登録している印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき又は同条第2項に該当しなくなったとき。

(6) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(代理人)

第14条 この章に規定する申請又は届出を代理人により行う場合においては、当該代理人が当該申請又は届出者から権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて行わなければならない。

第3章 印鑑登録の証明

(印鑑登録証明の申請)

第15条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して、印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者で、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を利用するものは、自ら町が管理する電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録の証明)

第16条 町長は、前条による申請があったときは、印鑑登録原票に登録してある印影について証明する。

2 前項の証明は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票の写しを交付して行う。

3 印鑑証明に際しての本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。ただし、前条第2項の規定により申請を行う場合を除く。

(印鑑登録証明の拒否)

第17条 町長は、第15条の申請をした者が次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。ただし、第15条第2項の規定により申請を行う場合を除く。

(2) 印鑑登録証が著しく汚損のため識別が困難なとき。

第4章 雑則

(関係人に対する質問等)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第19条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(山辺町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、山辺町行政手続条例(平成8年12月町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に山辺町印鑑条例(昭和29年町条例第26号。以下「改正前の条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定に基づき登録されるまでは、なお、改正前の条例の例による。ただし、この期間はこの条例施行の日から起算して10か月を超えることができない。

3 前項に規定する証明については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附則(平成8年12月25日条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月10日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年6月21日条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成24年6月11日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(令和2年3月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年9月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

山辺町印鑑条例

昭和51年11月25日 条例第16号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
◆ 昭和51年11月25日 条例第16号
◇ 平成8年12月25日 条例第11号
◇ 平成12年3月10日 条例第4号
◇ 平成16年6月21日 条例第12号
◇ 平成24年6月11日 条例第14号
◇ 令和2年3月2日 条例第2号
◇ 令和6年9月20日 条例第20号