○山辺町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例
平成17年12月19日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、山辺町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 管理を行わせる公の施設の概要
(2) 申請ができる団体の資格
(3) 申請を受け付ける期間(次条において「申請期間」という。)
(4) 管理の業務(以下「管理業務」という。)の範囲及び具体的内容
(5) 管理の基準
(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(7) 管理を行わせる公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(8) 選定の基準
(9) 前各号に掲げるもののほか、公募に関し町長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。
(1) 申請ができる団体の資格を有していることを証する書類として規則で定めるもの
(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の組織及び経営状況を説明する資料として規則で定めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 事業計画の内容が、公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2 町長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ山辺町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の意見を聴くものとする。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当って保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第13条第1項において同じ。)の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し町長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用許否等の件数、理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し、又は管理業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害補償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の事務に従事している者(次項において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施しなければならない。
2 指定管理者又は従事者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、平成18年9月1日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。