○山辺町手数料条例

平成12年3月10日

条例第3号

山辺町手数料条例(昭和29年10月町条例第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の名称、額等)

第2条 徴収する手数料の名称、額等は、別表のとおりとする。

2 手数料は、別表に定めがあるもののほか、1申請又は1請求を1件としてこれを徴収する。ただし、次に掲げる手数料の徴収については、この限りでない。

(1) 複数の事項を一括して申請又は請求があったときは、各事項ごとに1件とする。

(2) 同一事項について2通以上の申請又は請求があったときは、1通を1件とする。

(3) 数人を列記し、おのおのその者に対して証明するときは、1人を1件とする。

(4) その他町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員。第6条において同じ。)が特に必要と認める場合は、別に定める方法による。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、申請又は請求のときに徴収する。

(郵便による請求)

第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便料に相当する額を納めなければならない。

(手数料の還付)

第5条 徴収した手数料は、申請又は請求する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 一般に周知の必要がある公文書につき閲覧の求めがあったとき。

(3) 官公署又は、学校より請求があったとき。

(4) 現に公費の扶助を受け、又は、受けんとする者からその必要により証明の請求があったとき。

(5) 公的年金等受給権者から現況届に関する証明の請求があったとき。

(6) その他町長が特に必要と認めたとき。

(証明書等の交付及び閲覧照合)

第7条 公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付及び閲覧又は照合は、町長が公衆に示しても支障がないと認めたものに限る。

2 閲覧又は照合は、職員の面前でこれをなすものとする。ただし、庁外で閲覧又は照合の必要があるときは、公簿庁外持出許可簿に登録のうえ、職員2名以上が立会いして閲覧又は照合するものとする。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。

附則(平成13年3月23日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成15年3月28日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付の項の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

附則(平成15年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表住民基本台帳法第12条又は第12条の2に基づく住民票の写しの交付の項及び住民基本台帳法第30条の44に基づく住民基本台帳カードの交付の項の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

附則(平成19年3月2日条例第4号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

附則(平成20年4月18日条例第13号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

附則(平成23年11月9日条例第19号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

附則(平成24年6月11日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成27年10月1日条例第31号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月11日条例第4号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

附則(令和3年9月6日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和4年2月28日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、令和4年3月31日から、第2条及び第3条の規定は同年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月8日条例第6号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務

名称

手数料の額

地所境界照合のための臨場

臨場手数料

1件につき

2,000円

固定資産評価及び固定資産公課に関する証明

土地に関する証明手数料

10筆までの場合

400円

11筆以上の場合

400円に1筆以上5筆まで増すごとに、50円を加算した額

建物に関する証明手数料

3棟までの場合

400円

4棟以上の場合

400円に3を超える棟数に50円を乗じて得た額を加算した額

納税に関する証明

納税に関する証明手数料

1件につき

400円

資産に関する証明

資産に関する証明手数料

1件につき

400円

所得に関する証明

所得に関する証明手数料

1件につき

400円

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体の告示事項に係る証明

認可地縁団体告示事項証明手数料

1件につき

400円


住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に係る事務

住民基本台帳閲覧手数料

1世帯につき

400円

住民基本台帳法第12条から第12条の4までの規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写しの交付手数料

1通につき

400円


住民基本台帳法第12条の4(第20条第1項、第2項、第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写しの交付手数料

1通につき

400円

住民基本台帳法に基づく住民票記載事項の証明

住民票記載事項証明手数料

1件につき

400円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条又は第10条の2若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍証明書交付手数料

1通につき

450円

戸籍法第10条又は第10条の2の規定に基づく戸籍に記載した事項の証明

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

1件につき

400円

戸籍法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項又は第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍証明書交付手数料

1通につき

750円

戸籍法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項の証明

除籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

450円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

1件につき

700円

戸籍法第48条第1項及び第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理又は第126条の規定に基づく届書その他の書類の記載事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明等手数料

1通につき

350円

戸籍法第48条第1項の規定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料

1通につき

1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届出その他の書類等の閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

身分に関する証明

身分に関する証明手数料

1通につき

400円

居住に関する証明

居住に関する証明

1人につき

400円

本籍、住所、居所を同じくする同一家族は、これを1人とみなす

公民権、選挙権、その他選挙に関する証明

公民権、選挙権、その他選挙に関する証明手数料

1人につき

400円

1人、1種類の証明を以って1件とみなす

印鑑条例第8条第1項の規定に基づく印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

1件につき

500円

印鑑条例第9条第2項の規定に基づく印鑑登録証の再交付

印鑑登録証再交付手数料

1件につき

500円

印鑑条例第16条第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

1件につき

400円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養の登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条の規定に基づく家畜死亡届出証明

家畜死亡届出証明書交付手数料

1件につき

60円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可手数料

1両につき

750円

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

煙火の消費許可手数料

1件につき

7,900円

農地に関する証明

証明手数料

1件につき

400円

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

租税特別措置法に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が

100m2以下のとき

6,200円

100m2を超え500m2以下のとき

8,600円

500m2を超え2,000m2以下のとき

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のとき

35,000円

10,000m2を超えるとき

43,000円

租税特別措置法に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が

100m2以下のとき

6,200円

100m2を超え500m2以下のとき

8,600円

500m2を超え2,000m2以下のとき

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のとき

35,000円

10,000m2を超えるとき

43,000円

公簿、公文書若しくは図面の謄本、又は抄本の交付

公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付手数料

1枚につき

400円

固定資産課税台帳については、1枚増すごとに100円を加算した額

公簿、公文書又は図面の閲覧に係る事務

公簿、公文書又は図面の閲覧手数料

1件、1回につき

400円

公簿、公文書は1種類、図面は1枚を以って1件とする。ただし、固定資産課税台帳及び土地家屋調査名寄帳の納税義務者の閲覧については、土地及び家屋価格等縦覧期間中を除く。

公簿、公文書又は図面の照合に係る事務

公簿、公文書又は図面の照合手数料

1件、1回につき

400円

公簿、公文書は1種類、図面は1枚を以って1件とする

行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付

提出書類等の写し等の交付手数料

1枚につき

20円

その他の証明

その他の証明手数料

1件につき

400円

山辺町手数料条例

平成12年3月10日 条例第3号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第6類 財務/第4章 税外収入
沿革情報
◆ 平成12年3月10日 条例第3号
◇ 平成13年3月23日 条例第12号
◇ 平成13年6月25日 条例第16号
◇ 平成15年3月28日 条例第2号
◇ 平成15年6月30日 条例第15号
◇ 平成19年3月2日 条例第4号
◇ 平成20年4月18日 条例第13号
◇ 平成23年11月9日 条例第19号
◇ 平成24年6月11日 条例第15号
◇ 平成27年10月1日 条例第31号
◇ 平成28年3月11日 条例第4号
◇ 令和3年9月6日 条例第17号
◇ 令和4年2月28日 条例第1号
◇ 令和6年3月8日 条例第6号