○山辺町国民健康保険条例

昭和34年3月23日

条例第13号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第10条)

第5章 保健事業(第11条・第12条)

第6章 国民健康保険税(第13条)

第7章 削除

第8章 罰則(第17条―第20条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項に規定する「市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」をいう。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医、又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所しているものであつて、当該施設の長の意見を聴いて、町長が定めるもの

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 国民健康保険法第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者は往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4、又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注8の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、一部負担金を支払うことを要しない。

第6条 削除

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

第8条 削除

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

(出産育児一時金支給等の制限)

第10条 前3条の規定にかかわらず、出産育児一時金、葬祭費の支給は、それぞれ同一の出産、葬祭につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合も含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合は行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 この町は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第13条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第14条から第16条まで 削除

第8章 罰則

第17条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合において、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第18条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出、若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第19条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第20条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(応急措置に関する条例の廃止)

2 新国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年12月条例第11号)は、廃止する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産育児一時金に関する経過措置)

3 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第7条の規定の適用については、同条中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附則(昭和35年3月28日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

附則(昭和36年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和36年6月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年10月2日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附則(昭和38年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和39年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和39年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。ただし、第5条第1項及び第2項の改正規定は、昭和40年1月1日から施行する。

附則(昭和41年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和43年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年7月18日条例第14号)

1 この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

2 昭和44年8月31日以前に出産したものについては、なお、従前の例による。

附則(昭和45年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年12月20日条例第20号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

附則(昭和47年12月25日条例第24号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 昭和47年12月31日以前に行なわれた75才以上の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。

附則(昭和49年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

附則(昭和52年6月25日条例第18号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

附則(昭和53年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年9月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年9月30日条例第17号)

1 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

2 昭和55年11月30日以前に給付事由が発生した者に係る助産費の額については、従前の例による。

附則(昭和56年12月25日条例第22号)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

2 昭和56年12月31日以前に給付事由が発生した者に係る助産費の額については、従前の例による。

附則(昭和57年12月24日条例第14号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第17条及び第18条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和62年6月30日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第17条の規定は施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附則(昭和63年3月18日条例第2号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和63年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る助産費の額及び葬祭費の額については、なお従前の例による。

附則(平成3年3月18日条例第9号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る助産費の額については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月18日条例第3号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る助産費及び葬祭費の支給額については、なお従前の例による。

附則(平成6年5月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成6年10月1日条例第15号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 平成6年9月30日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費については、なお従前の例による。

附則(平成7年3月22日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月8日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月24日条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成17年3月25日条例第11号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(山辺町国民健康保険診療所条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 山辺町国民健康保険診療所条例(昭和38年条例第12号)

(2) 山辺町国民健康保険診療所に勤務する医師の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第6号)

(3) 山辺町国民健康保険診療所の一部負担金及び手数料条例(昭和60年条例第3号)

(山辺町課設置条例の一部改正)

3 山辺町課設置条例(昭和47年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第4号ホ中「及び診療所」を削る。

(山辺町職員の定年等に関する条例の一部改正)

4 山辺町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条ただし書を削る。

附則(平成18年6月12日条例第24号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18年9月25日条例第26号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 平成18年9月30日以前に給付事由が発生した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月4日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成20年12月15日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山辺町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した者に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日の前日までに出産した者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成21年4月1日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月15日条例第18号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成23年3月1日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 平成26年12月31日以前に給付事由が発生した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成30年3月13日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年5月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の山辺町国民健康保険条例附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以降の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

附則(令和3年4月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

附則(令和3年12月8日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年12月31日以前に給付事由が発生した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年9月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

山辺町国民健康保険条例

昭和34年3月23日 条例第13号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 厚生/第3章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和34年3月23日 条例第13号
◇ 昭和35年3月28日 条例第29号
◇ 昭和36年3月22日 条例第4号
◇ 昭和36年6月28日 条例第8号
◇ 昭和36年10月2日 条例第12号
◇ 昭和38年3月25日 条例第13号
◇ 昭和39年3月25日 条例第14号
◇ 昭和39年12月22日 条例第37号
◇ 昭和41年3月25日 条例第7号
◇ 昭和43年3月23日 条例第7号
◇ 昭和44年3月27日 条例第6号
◇ 昭和44年7月18日 条例第14号
◇ 昭和45年3月19日 条例第4号
◇ 昭和46年12月20日 条例第20号
◇ 昭和47年12月25日 条例第24号
◇ 昭和49年3月25日 条例第8号
◇ 昭和50年3月24日 条例第7号
◇ 昭和50年12月20日 条例第23号
◇ 昭和52年6月25日 条例第18号
◇ 昭和53年6月24日 条例第13号
◇ 昭和53年9月25日 条例第15号
◇ 昭和55年9月30日 条例第17号
◇ 昭和56年12月25日 条例第22号
◇ 昭和57年12月24日 条例第14号
◇ 昭和62年6月30日 条例第11号
◇ 昭和63年3月18日 条例第2号
◇ 平成3年3月18日 条例第9号
◇ 平成4年3月18日 条例第3号
◇ 平成6年5月6日 条例第13号
◇ 平成6年10月1日 条例第15号
◇ 平成7年3月22日 条例第8号
◇ 平成11年3月8日 条例第8号
◇ 平成12年3月24日 条例第16号
◇ 平成17年3月25日 条例第11号
◇ 平成18年3月27日 条例第11号
◇ 平成18年6月12日 条例第24号
◇ 平成18年9月25日 条例第26号
◇ 平成20年3月4日 条例第4号
◇ 平成20年6月16日 条例第16号
◇ 平成20年12月15日 条例第30号
◇ 平成21年4月1日 条例第12号
◇ 平成21年9月15日 条例第18号
◇ 平成23年3月1日 条例第12号
◇ 平成26年12月15日 条例第21号
◇ 平成28年3月11日 条例第2号
◇ 平成30年3月13日 条例第15号
◇ 令和2年5月18日 条例第23号
◇ 令和3年4月19日 条例第11号
◇ 令和3年12月8日 条例第21号
◇ 令和5年2月27日 条例第3号
◇ 令和6年9月20日 条例第19号