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山辺町生け垣設置奨励補助事業

印刷ページ表示 掲載日:2024年7月1日更新

この事業は、うるおいとやすらぎに満ちた緑豊かなまちづくりを推進するため、町内に新たに生け垣を設置する場合に、資材の購入費用の一部を助成するものです。

1.要綱、申請様式

募集のお知らせ [PDFファイル/195KB]
要綱 [PDFファイル/220KB]
交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/32KB]
生垣助成計画書(様式第2号) [Wordファイル/42KB]
実施報告書(様式第4号) [Wordファイル/30KB]
生垣設置完了届(様式第5号) [Wordファイル/40KB]
請求書(様式第7号) [Wordファイル/35KB]

 

 1.町内にこれから設置する生け垣であること。
 2.道路または公共施設等に面する部分を含み、面する部分の長さが3m以上であること。
 3.生け垣用樹木は列状に配し、高さは前面道路から1.0m程度とすること。
 4.原則として植栽本数は幅1m当たり2本以上であること。
 5.住宅敷地、事務所等の敷地(駐車場を含む)内に設置されるものであること。
 6.生け垣として植栽する樹木の種類は、本町の気候風土に適し、他に害を及ぼす恐れがないこと。

3.補助対象者

 1.敷地の所有者が個人である場合は、所有者又は所有者の世帯員であること。法人の場合は、所有者の承諾を得ている使用者であること。
 2.前号に掲げた交付対象者及び交付対象者と同じ世帯に居住する者全てについて、 諸税等に滞納がないこと。
 3.暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。​

4.補助金の額

生け垣設置に要した費用のうち、樹木、資材購入(消費税を含む)にかかる費用の2分の1以内の額とし、一敷地あたり7万円を限度とします。
業者が設置した場合には、支払った額のうち、樹木及び資材購入にかかる費用のみが対象となります。

5.手続きや管理について

次の流れで手続きを行ってください。
受付期間は、令和6年7月16日から11月29日までです。
予算の関係上、受付期間途中であっても募集を締め切る場合がありますのでご了承ください。

(1)植栽前に申請の手続きが必要です。次の書類を添えて申し込んでください。
 1.交付申請書 (様式第1号)
 2.設置事業(変更)計画書 (様式第2号)
 3.見積書(樹木や資材の購入費用が明らかになるもの)
 4.設置しようとする箇所の写真

(2) 交付決定通知書の送付
申し込んでから1週間ほどで、山辺町生け垣設置奨励補助金交付決定通知書(様式第3号)が郵送されます。この通知書が届いてから植栽を開始してください。

(3)植栽完了後に完了の手続きが必要です。次の書類を提出してください。
完了の手続きについては、令和7年月31日までに行うようにしてください。
 1.実績報告書 (様式第4号)
 2.生け垣設置完成届 (様式第5号)
 3.樹木購入時の領収書の写し
 4.写真(工事中・完成)

(4)現地確認(完成検査)
町の担当者が訪問し、現地の確認を行いますので、立会いをお願いします。
事前に電話で都合のよい日程をお尋ねしますので、円滑な検査にご協力くださいますようお願いします。

(5)補助金額の確定
完成検査後1週間ほどで、山辺町生け垣設置奨励補助金確定通知書(様式第6号)が郵送されますので、内容をご確認ください。

(6) 補助金の請求
請求書 (様式第7号)に補助金を受け取る口座を記入のうえ、口座番号がわかる通帳の写しと一緒に提出してください。
(3)と同時に提出していただいても構いませんが、その際は、右上の日付を記入しないでください。
円滑に補助金が入金されるためにも、記載誤りのないようにお願いします。

(7) 補助金の交付
請求書の提出から2~3週間でご指定の口座に振り込まれます。
通帳を記帳されるなど、入金の確認をお願いします。
入金があった旨のご連絡は不要です。

(8)管理
大切に育て、原則として5年間は、抜き取り、改植、移植をしないでください。
また、一連の流れで町から送付された書類につきましては、5年間保管してください。

【注意】5年以内に抜き取り、改植、移植を行った場合は、補助金を返還していただく場合があります。

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