山形市火災予防条例が改正されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年5月15日更新
山辺町では平成23年12月1日より消防事務を山形市に委託しております。
そのことにより、消防事務に関する管理及び執行などについては、山形市の条例、規則その他の規定の定めることによります。
この度山形市火災予防条例が改正されましたので、お知らせいたします。
改正の概要(山形市ホームページ抜粋)
1 「違反対象物に係る公表制度」の開始(施行日:平成29年10月1日)
建物を安心して利用できるようにするため、消防法令に関する重大な違反のある建物の情報
を早期にホームページ上に公表する制度を火災予防条例に追加しました。
2 消防用設備等の規制見直し(施行日:平成29年4月1日)
条例制定から40年以上が経過し、消防法令や関係法令による規制強化が進んだため、火災
予防条例により強化していた以下の消防用設備等の設置基準を見直しました。
○第38条「消火器具等に関する基準」
消火器の付加設置に関する基準の規定を削除
○第41条「屋外消火栓設備に関する基準」
屋外消火栓設備の雨水・凍結等に対する措置の規定を全ての消防用設備等に対する規定
として第38条に整備
○第42条「自動火災報知設備に関する基準」
自動火災報知設備の付加設置に関する基準の規定を削除
※詳細は山形市消防本部予防課にお問合せ下さい。
山形市消防本部予防課
電話:023-634-1195
そのことにより、消防事務に関する管理及び執行などについては、山形市の条例、規則その他の規定の定めることによります。
この度山形市火災予防条例が改正されましたので、お知らせいたします。
改正の概要(山形市ホームページ抜粋)
1 「違反対象物に係る公表制度」の開始(施行日:平成29年10月1日)
建物を安心して利用できるようにするため、消防法令に関する重大な違反のある建物の情報
を早期にホームページ上に公表する制度を火災予防条例に追加しました。
2 消防用設備等の規制見直し(施行日:平成29年4月1日)
条例制定から40年以上が経過し、消防法令や関係法令による規制強化が進んだため、火災
予防条例により強化していた以下の消防用設備等の設置基準を見直しました。
○第38条「消火器具等に関する基準」
消火器の付加設置に関する基準の規定を削除
○第41条「屋外消火栓設備に関する基準」
屋外消火栓設備の雨水・凍結等に対する措置の規定を全ての消防用設備等に対する規定
として第38条に整備
○第42条「自動火災報知設備に関する基準」
自動火災報知設備の付加設置に関する基準の規定を削除
※詳細は山形市消防本部予防課にお問合せ下さい。
山形市消防本部予防課
電話:023-634-1195