【飲食店事業者向け】山辺町飲食店支援事業のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月13日更新
山辺町飲食店事業継続強化支援給付金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し収束への道筋が見通せない中、売上げが減少した飲食店の事業継続の支援を強化するため、予算の範囲内にて給付金を給付します。
給付対象者
⑴申請時点で町内において飲食店を営み、申請後も事業継続する意思のある事業者
⑵主たる業種が日本標準産業分類の分類76に規定する飲食店であること。また、主たる業種の判断は、確定申告における業種を原則としますが、申告時における業種が飲食店以外の場合でも、飲食店に係る売上げ金額を証する書類があれば飲食店と判断します。
⑶令和3年度における飲食店としてのいずれかの月の売上げが、前年同月又は前々年同月と比して20%以上減少している事業者
※令和3年度中に開業した方は、当該年度中における売上げが最大月と最少月の比較とします。
⑷納期限の到来した町税等を完納している事業者。ただし、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、町税等の徴収等が猶予されている場合は、この限りではありません。
⑸業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」に沿って、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること。
⑹食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による山形県知事の許可を受けた事業者
⑵主たる業種が日本標準産業分類の分類76に規定する飲食店であること。また、主たる業種の判断は、確定申告における業種を原則としますが、申告時における業種が飲食店以外の場合でも、飲食店に係る売上げ金額を証する書類があれば飲食店と判断します。
⑶令和3年度における飲食店としてのいずれかの月の売上げが、前年同月又は前々年同月と比して20%以上減少している事業者
※令和3年度中に開業した方は、当該年度中における売上げが最大月と最少月の比較とします。
⑷納期限の到来した町税等を完納している事業者。ただし、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、町税等の徴収等が猶予されている場合は、この限りではありません。
⑸業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」に沿って、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること。
⑹食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による山形県知事の許可を受けた事業者
不給付要件
⑴暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
⑵暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その他暴力団員による不正な行為等の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認めれられる者
⑶法人でその他役員のうちに前2号に該当する者があるもの
⑷政治団体
⑸宗教上の組織又は団体
⑹その他町長が給付対象者として適当でないと認める者
⑵暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その他暴力団員による不正な行為等の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認めれられる者
⑶法人でその他役員のうちに前2号に該当する者があるもの
⑷政治団体
⑸宗教上の組織又は団体
⑹その他町長が給付対象者として適当でないと認める者
給付額
1事業者20万円
ただし、次に該当する事業者は加算額を給付します。
⑴店舗又は土地を賃借している事業者は、その全てにおける申請日以降に支払い予定の賃料2か月に相当する額。ただし、10万円を限度とします。
⑵雇用保険被保険者を有する事業者は、被保険者1人につき1万円上乗せします。
ただし、次に該当する事業者は加算額を給付します。
⑴店舗又は土地を賃借している事業者は、その全てにおける申請日以降に支払い予定の賃料2か月に相当する額。ただし、10万円を限度とします。
⑵雇用保険被保険者を有する事業者は、被保険者1人につき1万円上乗せします。
必要書類
⑴山辺町飲食店事業継続強化支援給付金給付申請書(兼請求書)(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
⑵売上げを比較する月を含む期間に係る書類の写し
○法人の場合
①確定申告書別表1
②法人概況説明書
③対象月の売上げがわかる書類(売上台帳等)
○個人の場合
①確定申告書第1表
②所得税青色申告決算書
③対象月の売上げが分かる書類(売上台帳等)
⑶給付金を振込みする通帳の写し
⑷申請時点において有効な食品衛生許可証の写し
⑸申請時点における雇用保険加入者数が記載されている台帳等
⑹申請時点において有効の不動産賃貸借契約書等の写し
⑼その他町長が必要と認める書類
※提出書類はお返しできかねますのでご了承ください。
申請受付
申請受付期限:6月30日(木)
受付時間:平日8:30~17:00
※郵送での申請も可能です。
受付時間:平日8:30~17:00
※郵送での申請も可能です。