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住宅リフォーム支援事業について

印刷ページ表示 掲載日:2024年4月15日更新

住宅リフォーム支援事業について

令和6年度の受付は終了しました。

 

 

 

 

住環境の質の向上と地域経済の活性化を図り、また、人口減少対策と融合した住まいづくりを推進するため、町民個人が所有し自ら居住する住宅を県内に住所がある個人事業者または県内に本店もしくは主たる事業所がある法人が増改築、修繕模様替えしようとする場合、工事費用の一部を補助するものです。(以下、住宅の増改築、修繕模様替えを「工事」といいます)

 

 

詳しくはこちらをご覧ください。

令和6年度山辺町住宅リフォーム支援事業案内 [PDFファイル/147KB]

令和6年度山辺町住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/442KB]

申請受付開始日 2024年4月22日より(先着順)

※申請された方の補助金額が予算額を上回った時点で申請受付を終了します。

申請様式集

様式1 山辺町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書 [PDFファイル/135KB]

様式2-1 工事点数算出表 [PDFファイル/222KB]

様式2-2 県産木材使用量計算書 [PDFファイル/103KB]

様式2-3 断熱リフォーム工事確認表 [PDFファイル/110KB]

様式3 変更(中止)承認申請書 [PDFファイル/110KB]

様式7 工事完了報告書 [PDFファイル/79KB]

様式9 補助金請求書 [PDFファイル/94KB]

 

 

補助対象となる工事と補助金の申請ができる方について

補助対象工事

1.山辺町内にあり、自らが所有し、自らが居住する住宅のリフォーム工事であること。併用住宅の場合、住宅部分のみが対象。

2.補助要件工事(工事点数算出表を参照)を10点以上含んでいる工事。ただし、工事金額が税込50万円未満の場合は5点以上であること。

3.山形県内に住所を有する個人事業者または山形県内に本店もしくは主たる事業所を有する法人と工事請負契約を締結すること。

4.この工事について、国や県、町で実施しているほかの補助金、利子補給などの制度を重複して申請していないこと。(介護保険からの給付も併用できません)ただし、山形県の「中古住宅支援分」及び「耐震改修支援分」との併用は可能。(請負工事契約の内容により他の補助金等と併用できる場合があります)

5.個人事業者が所有し居住する住宅を、自ら施工するものではないこと。

補助金の申請ができる方

1. 補助の対象となる住宅を所有・居住している方。または工事完了報告書提出時までに補助対象の住宅に居住できる方。

2. 2025年1月31日までに工事完了報告書を提出することができる方。

3. 今年度すでにこの制度を申請していない方、また、令和6年度住み続けたいまち山辺住宅建設等支援事業補助金を申請していない方。

4. 諸税等を滞納していない方。(世帯全員分)

5. 暴力団員ではない方。または、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではない方。

補助金の額の確定及び補助上限額について

1.一般リフォーム

【一般世帯】

補助率は工事代金の10分の1となり、上限額は12万円です。

【移住世帯、新婚世帯、子育て世帯】

補助率は工事代金の3分の1となり、上限額は30万円です。

※工事費には以下のものが該当します。

・補助要件工事費 ・要件工事以外のリフォーム工事費(ただし、減災対策工事費については除外する) ・設計費、工事監理費及び消費税

 

2.減災対策工事

補助率は工事代金の5分の4となり、上限額は30万円です。

※工事費には以下のものが該当します。

・補助要件工事費 ・設計費、工事監理費及び消費税

 

なお、上記の一般リフォームと減災対策工事は併用可能とする。

 

※移住世帯、新婚世帯並びに子育て世帯に該当する世帯は、以下の3つの世帯となります。

1.移住世帯…平成31年4月1日以降に山形県外から町内に住み替えた、または平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城および福島の各県に限る。)に居住しており、平成31年3月31日までの間に町内に住み替え、山辺町に転入届を提出した世帯員がいる世帯。

2.新婚世帯…婚姻した日から5年以内である世帯(戸籍謄本をご提出ください)

3・子育て世帯…平成18年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯。

 

申請の手続きについて

工事前

◎申請の際に必要な書類

・交付申請書   ・点数算出表  ・工事設計図     

・工事内訳見積書 ・着工前写真  ・住民票謄本

・前年度の納税証明書(町外在住者のみ)

・その他、世帯状況や工事内容によって指示する書類

 

申請受付後、書類を審査し、「山辺町住宅リフォーム支援事業補助金交付決定通知書」を送付します。

この交付決定通知書が届いてから着工してください。

 

工事中(工事を変更・中止する場合)

◎工事を変更・中止する場合に提出していただく書類

・山辺町住宅リフォーム等工事内容変更(中止)承認申請書(中止の場合はこれのみ)

・工事点数算出表  ・工事内訳見積書  ・工事設計図  ・着工前写真  ・その他役場で指示する書類

※これらの書類を受けて、町から「山辺町住宅リフォーム支援事業補助金変更(中止)決定通知書」を送付します。これが届いてから変更部分の施工に取り掛かるようにしてください。

 

工事完了後

◎提出していただく書類

・山辺町住宅リフォーム等工事完了報告書

・契約書(写し)  ・領収書(写し)  ・施工中、工事完了後写真

・その他役場で指示する書類

完了報告書の提出後に、建設課職員が直接訪問し完了検査を行います。事前に都合の良い日程を確認させていただきますのでご協力をお願いします。

検査完了後、「山辺町住宅リフォーム支援事業補助金額確定通知書」を送付します。これが届きましたら、「山辺町住宅リフォーム支援事業補助金請求書」を提出してください。

この請求書をもとに補助金の支払い手続きを行います。

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