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令和6年度 住み続けたいまち山辺住宅建設等支援事業
令和6年度 住み続けたいまち山辺住宅建設等支援事業
令和6年度の受付は終了しました。
持ち家住宅等の建設促進による住環境の整備と、地元関連業界の振興、消費需要拡大及び景気浮揚を図るため、町民が所有し自ら居住する住宅及び付属建築物を、町内に本店または事業所がある業者、または町内に住所がある個人事業者が増改築、改修工事をしようとする場合に、工事費用の一部を補助するものです。
※新築は対象外です。
詳しくはこちらをご覧ください。
令和6年度住み続けたいまち山辺住宅建設等支援事業案内 [PDFファイル/157KB]
令和6年度住み続けたい街山辺住宅建設等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/259KB]
第1次申請受付期間 2024年4月22日~5月17日
第2次申請受付期間 2024年5月17日より先着順
申請様式集
様式2 変更(中止)承認申請書 [PDFファイル/91KB]
補助対象となる工事と補助金の申請ができる方について
補助対象工事
1.山辺町内にあり、自らが居住する住宅または町内で自ら営む店舗及び自ら使用する付属建築物(基礎構造を有するもの)の増改築、改修工事であること。または、空き家を増改築、改修工事し、住所を異動する場合も含む。ただし、店舗及び付属建築物は住宅と同一敷地内にあるものに限る。
2.町内に住所を有する個人事業者または町内に本店、支店もしくは営業所を有している法人と建設工事の請負契約を締結すること。
3.この工事について、町の他の補助金、利子補給などの補助制度を申請していないこと。
4.施工業者が所有し居住する住宅を、自ら施工するものではないこと。
5.すでに着工・完了している工事は対象となりません。
補助金を申請できる方
1. 持家住宅等の建設工事を行う方。
2. 建設工事において、町内業者と請負契約を締結する方。
3. 申請時において山辺町に住所を有する者または工事完了届の提出時までに山辺町に転入し、居住することができる方。
4. 令和7年2月28日までに、工事完了届を提出することができる方。
5. 建設工事を行う持家住宅等に居住する全員について諸税等に滞納がないこと。
6. 山辺町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団員等または同上第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
補助金額について
補助率は工事代金の10分の1、補助上限額は12万円です。
10分の1を乗じた額に千円単位未満の端数がある場合は、端数分を切り捨てます。
申請の手続きについて
工事前
◎申請していただく書類
・山辺町住宅建設等支援事業補助金交付申請書
・工事設計図 ・工事内訳見積書
・着工前写真 ・住民票謄本 ・前年度の納税証明書(町外在住者のみ)
その他工事内容等に応じて書類をご提出いただく場合があります。
申請された方全員の補助金額が予算額を上回った場合は抽選を行い、当選された方に「補助金交付決定通知書」を送付いたします。(6月上旬予定)
これが届いてから着工してください。
工事中(工事内容の変更・中止する場合)
◎工事を変更・中止する場合に提出していただく書類
・山辺町住宅等建設工事内容変更(中止)承認申請書(中止の場合はこれのみ)
・工事設計図 ・工事内訳見積書 ・着工前写真
これらの書類を受けて、「変更決定通知書」を送付します。変更の場合は、この通知が届いてから変更部分の着工をしてください。
工事完了後
◎提出していただく書類
・山辺町住宅等建設工事完了報告書
・契約書(写し) ・領収書(写し)
・工事中、工事完了写真
完了報告書の提出後に、建設課職員が訪問し完了検査を行います。検査の際は、事前に都合の良い日程を確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします。
検査完了後、「額確定通知書」を送付します。これが届きましたら、「請求書」を提出してください。
この請求書をもとに補助金の支払い手続きを行います。