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土地取引の届出

印刷ページ表示 掲載日:2016年3月1日更新

 一定面積(市街化区域2,000平方メートル、市街化調整区域5,000平方メートル、都市計画区域以外の区域10,000平方メートル)以上の土地について、土地売買等の契約(予約を含む)をした場合には、当事者のうち権利取得者は契約締結後2週間以内に知事に対し、利用目的、取引価格などを届け出なければなりません。


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