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平成29年度「山辺町の農業の振興に関する計画」(27号計画)の定期的な検証について
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掲載日:2018年3月1日更新
1 「農業の振興に関する計画」について
・農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」という。)施行規則第4条の4第1項27号に基づく計画(以下、「27号計画」という。)で、町の農業振興策として農業振興地域整備計画を補完する計画です。
・農振法では、農用地指定(青地)された農用地を農振除外する場合の要件の一つとして、「土地改良事業等完了後8年を経過しているものである」ことを規定しており、土地改良事業後8年経過していなければ、基本的に除外は認められていません。
・ただし、例外的に8年未経過であっても「地域農業の振興に資する施設」として当該計画に定められる施設に限って、除外が可能となります。
2 定期的な検証について
・27号計画に定められる施設は、地域の特性に応じた総合的な農業の振興に必要なものであるかについて、定期的な検証をするとこととされており、客観性を確保するために、農業委員会、農業協同組合、土地改良区等の意見を聴き、検証の結果を町Webページで公表するものです。
「農業の振興に関する計画」(27号計画)の定期的な検証について [PDFファイル/54KB]