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森林環境譲与税と森林経営管理制度について

印刷ページ表示 掲載日:2023年4月28日更新

森林環境譲与税について

森林環境税・森林環境譲与税の概要について

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなっています。

森林環境譲与税は、令和元年度から譲与が開始され、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されます。法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることができます。

森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁ホームページ)

 

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、公表する必要があります。つきましては、次の通り使途の公表をいたします。

<使途実績>

令和2年度 森林環境譲与税 使途実績 [PDFファイル/66KB]

令和3年度 森林環境譲与税 使途実績 [PDFファイル/87KB]

令和4年度 森林環境譲与税 使途実績 [PDFファイル/80KB]

<取組内容>

令和2年度 森林環境譲与税 取組内容 [PDFファイル/907KB]

令和3年度 森林環境譲与税 取組内容 [PDFファイル/573KB]

令和4年度 森林環境譲与税 取組内容 [PDFファイル/479KB]

 

森林経営管理制度について

森林経営管理制度の概要

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、新たな森林管理の手法である「森林経営管理制度」がスタートしました。この制度では、森林所有者が自ら経営管理できない森林を適切に管理するため、市町村への集約や仲介を行うことにより、森林所有者と林業事業者をつなぐことを目的としています。

山辺町では、森林環境譲与税を活用し、森林経営管理制度による森林整備に取り組んでいます。

山辺町森林経営管理制度実施方針 [PDFファイル/510KB]

経営管理権集積計画について

森林経営管理制度では、市町村が森林所有者に森林の管理についての意向を確認し、「市町村に任せたい」との回答があった森林を取りまとめて経営管理権集積計画を作成します。その後、この計画を公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。

経営管理権集積計画の公告・縦覧について

森林経営管理法第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を以下のとおり定めましたので、同法第7条第1項の規定により公告します。

公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと山辺町庁舎1階産業課にて縦覧します。

簗沢・畑谷地区

【山辺町】公告(R4経営管理権集積計画) [PDFファイル/91KB]

【山辺町】R4経営管理権集積計画(本文) [PDFファイル/2.83MB]

【山辺町】R4経営管理権集積計画(位置図) [PDFファイル/3.06MB]

 

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