○山辺町がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業実施要綱
平成26年8月18日告示第83号
山辺町がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、がんになっても、これまでどおり安心して暮らし続けられる社会を構築するため、がん患者の治療と就労の両立、療養生活の質の向上に向け、医療用ウィッグ(以下「ウィッグ」という。)購入費の一部を助成し、がんの治療に伴う外見の悩みに対して支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、山辺町に住所を有する者であって、次の全ての要件を満たす者とする。
(1) がんと診断され、がんの治療を行っていること。
(2) がんの治療に伴う脱毛により、就労や社会参加等に支障がある又は支障が出るおそれがあるため、ウィッグが必要になっていること。
(3) 他の法令等に基づく助成等を受けていないこと。
(助成対象となるウィッグ)
第3条 助成対象となるウィッグは、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) 就労や社会参加等のために購入したものであること。
(2) がんの治療に伴う脱毛に対応するものであること。
(助成金の額)
第4条 助成金額は、助成対象者1人につき、2万円又はウィッグ購入経費の2分の1の額のいずれか低い額とする。
(助成回数)
第5条 助成回数は、助成対象者1人につき、1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山辺町がん患者医療用ウィッグ購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により自ら申請できないときは、委任状を添えて、代理人によりその申請をすることができる。
(1) 脱毛の副作用があるがん治療を受けていることを証明する書類
(2) ウィッグを購入したことを証明する書類
(3) 本人を確認する書類(代理申請の場合は代理人本人を確認する書類)
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による助成金交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、山辺町がん患者医療用ウィッグ購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、前項により審査した結果、助成しないことを決定したときは、山辺町がん患者医療用ウィッグ購入費助成不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(交付の取消)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により、助成金の交付を取消した場合は、当該取消しに係わる部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日告示第33号)
この告示は、平成28年3月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月22日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までに購入したウィッグについては、助成金額は助成対象者1人につき、1万円又はウィッグ購入経費の2分の1の額のいずれか低い額とする。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)