○山辺町骨髄移植ドナー助成事業費交付要綱
平成28年8月18日告示第98号
山辺町骨髄移植ドナー助成事業費交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は末しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「提供者」という。)に対し、山辺町骨髄移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成費の交付を受けることができる者は、骨髄等の提供が完了した者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 骨髄等の提供が完了した日(以下「骨髄等提供日」という。)に山辺町内に住所を有している者であること。
(2) 他の法令等により助成費に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。
(3) 骨髄等の提供を行うための休暇制度が導入された事業所又は事務所に勤務する者でないこと。
(4) 諸税等の滞納がない者であること。
(助成費の額)
第3条 助成費の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は医師等との面接(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医学的処置によって生じた健康被害に係る医学的処置、手術及びその他の治療のための通院、入院又は医師等との面接を除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に必要な通院等であって骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの
(交付の申請)
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(証明書)
(2) 申請者が骨髄等提供日に医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者であったことを証する書類(医療保険証の写し)
(交付の決定)
第5条 山辺町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに必要な審査を行い、助成費の交付の可否を決定するとともに、その結果を山辺町骨髄移植ドナー助成費交付決定通知書(様式第2号)又は山辺町骨髄移植ドナー助成費交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
(助成費の返還)
第6条 偽りその他不正の行為により助成費の交付を受けた者がある場合には、山辺町長は、その者から当該助成費の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、山辺町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年8月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)