○山辺町都市公園条例
昭和57年3月23日
条例第4号
山辺町都市公園条例(昭和51年町条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑法」という。)第13条第1項の規定に基づき、都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準並びに特定公園施設(高齢者移動等円滑化法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置基準を定めるとともに、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(都市公園の設置基準)
第1条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町の区域内に設置する都市公園の町民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の町民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(2) 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるよう配置し、その敷地面積は0.25ヘクタールを基準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを基準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを基準として定めること。
エ 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園として機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(都市公園の公園施設の設置基準)
第1条の3 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるとする。
第1条の3の2 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(特定公園施設の設置基準)
第1条の4 高齢者移動等円滑化法第13条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる特定公園施設について、次項に定めるもののほか、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等(高齢者移動等円滑化法第2条第1項に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の移動又は施設の利用に係る身体の負担することにより、その移動上又は施設の利用上の利便及び安全性が向上するように定めるものとする。
(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場
(2) 屋根付広場
(3) 休憩所及び管理事務所
(4) 野外劇場及び野外音楽堂
(5) 駐車場
(6) 便所
(7) 水飲場及び手洗場
(8) 掲示板及び標識
2 前項の規定による基準は、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、適用しないことができる。
(設置)
第2条 本町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。
(有料公園施設)
第3条 有料公園施設(町が設置する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設の管理使用については、山辺町有料公園施設管理使用規則(昭和57年教育委員会規則第1号)の定めるところによる。
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為はしてはならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類(公園施設がつりを目的としている場合を除く。)を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) はり紙、はり札、その他の広告物を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(7) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(8) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めること。
(行為の制限)
第5条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。及び募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園(有料公園施設を除く。)の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興業を行うこと。
(5) その他町長が必要と認めること。
2 町長は、前項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。
(有料公園施設の使用の許可)
第6条 有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、都市公園の損壊その他の事由により、その利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、都市公園の全部、又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 変更する事項の内容
イ 変更の理由
ウ 許可年月日
エ その他町長の指示する事項
2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用に係る物件、又は施設(以下「占用物件等」という。)の外観
(2) 占用物件等の管理の方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧方法
(6) その他町長の指示する事項
(占用の変更の許可を要しない軽易な事項)
第9条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件等の模様替えで、当該占用物件等の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件等に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 災害その他第10条第1項に規定する者の責めに帰することができない理由により都市公園の使用ができなくなつたとき。
(3) 都市公園の使用開始前7日までに都市公園の使用の取消しを申し出たとき。
(監督処分)
第13条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例、又はこの条例の規定による処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全、又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第14条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、次の各号に掲げる場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
2 法第26条第2項若しくは第4項、法第27条第1項若しくは第2項又は前条の規定により、必要な措置を命ぜられた者は、命ぜられた工事を完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(工作物等を保管した場合の公示事項等)
第14条の2 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の置かれていた場所及び当該工作物等を除却した日
(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所
2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(保管した工作物等の価額の評価の方法)
第14条の3 法第27条第6項の規定により保管した工作物等の価額の評価は、当該工作物等に係る取引の実例価格、使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
(保管した工作物等の売却の方法)
第14条の4 法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第15条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定に違反した者
第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人、又は人に対しても各本条の過料を科する。
(原状回復等の義務)
第19条 公園施設、設備その他器具等を損傷し、若しくは滅失した者は、町長の指示するところにより、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第20条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、都市公園の設置の目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第21条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、都市公園の管理を行うものとする。
(1) 有料公園施設の使用時間は、気象の状況等により有料公園施設の使用に支障があると認められる場合を除き、1日当たり8時間以上とすること。
(2) 有料公園施設の休業日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(元旦を除く。)以外の日において、年間60日以内とすること。ただし、気象の状況等により有料公園施設の使用に支障があると認められる日がある場合は、この限りではない。
(3) その他都市公園の管理上町長が必要と認める基準
3 町長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした使用時間及び休業日を公示するものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第22条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 都市公園の施設(法第5条第1項の規定による許可を受けたものが管理する公園施設を除く。)の維持管理に関する業務
(2) 第5条の規定による都市公園の行為の許可に関する業務
(3) 第6条の規定による有料公園施設の使用の許可に関する業務
(4) 第7条の規定による利用の禁止又は制限に関する業務
(5) 第13条の規定による許可の取消し、効力の停止及び条件の変更に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、都市公園を利用するものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
(指定管理者の指定の手続)
第24条 指定管理者の指定の手続については、山辺町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例(平成17年条例第24号)の規定に基づき行うものとする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月25日条例第9号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年11月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月9日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月12日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月9日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成30年6月21日条例第20号)
この条例は、平成30年6月21日から施行する。
附則(令和7年3月17日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
都市公園
都市公園名称 | 所在地 |
南公園 | 山辺町大字山辺1482番地1 |
長沼公園 | 山辺町緑ケ丘4丁目1番地3 |
芦沢公園 | 山辺町大字山辺5768番地 |
中央公園 | 山辺町緑ケ丘1番地 |
近江公園 | 山辺町近江6番地2 |
天神公園 | 山辺町大字山辺2117番地1 |
近江南公園 | 山辺町近江21番地1 |
大門ふれあい公園 | 山辺町大字山辺4931番地1地先 |
緑ケ丘1号公園 | 山辺町緑ケ丘3丁目1番地15 |
緑ケ丘2号公園 | 山辺町緑ケ丘5丁目5番地1 |
緑ケ丘3号公園 | 山辺町緑ケ丘6丁目7番地14 |
別表第2(第3条関係)
有料の公園施設
公園名 | 有料の公園施設 |
中央公園 | テニスコート、町民グラウンド、町民総合体育館 町民野球場、武道館、町民プール、屋内ゲートボール場 |
別表第3(第10条関係)
1 法第5条第1項の許可を受けて公園施設を設け、又は管理する場合の使用料
次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額の範囲内で町長が定める額
区分 | 単位 | 金額 |
公園施設の設置 | 1平方メートル 1月につき | 170円 |
公園施設の管理 | 1平方メートル 1月につき | 660円 |
備考 使用面積又は使用期間が単位に満たない場合は、その単位まで引上げる。
2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けて都市公園を占用する場合の使用料
区分 | 単位 | 金額 |
電柱(支柱、支線等を含む。)及び鉄塔の設置 | ||
管類の地下埋設 | ||
標識等の設置 | ||
公衆電話所の設置 | 免除 | |
競技会、展示会等の催しのための仮設工作物の設置 | 1平方メートル 1日につき | 30円 |
備考 使用面積又は使用期間が単位に満たない場合は、その単位まで引上げる。
備考 使用面積が単位に満たない場合は、その単位まで引上げる。
別表第4(第10条関係)
有料公園施設を使用する場合の使用料
中央公園
1 テニスコート
(1) テニスコート
(単位 円)
区分 | 金額 | 摘要 |
幼、小、中、高の児童生徒である場合 | 200 | 1面1時間につき |
上記以外の者 | 400 |
(2) 附属設備施設
(単位 円)
区分 | アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催物に使用する場合 | 摘要 |
照明設備 | 700 | 1,400 | ・1面1時間につき ・町外使用者が照明設備を使用するときは備考2による。 |
2 町民グラウンド
(単位 円)
区分 | 金額 | 摘要 |
幼、小、中、高の児童生徒である場合 | 800 | 1面1時間につき |
上記以外の者 | 1,200 |
3 町民総合体育館
(1) 全部を単独で使用する場合
区分 | 使用料の額(1時間につき) | |||||||
午前9時前の時間 | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午後10時後の時間 | |||||
主競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | ア 使用者が幼、小、中、高校の児童生徒である場合 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | |
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 2,100 | 2,100 | 3,100 | 3,100 | ||||
入場料を徴収するとき | ウ 使用者がアに掲げる者である場合 | 2,100 | 2,100 | 3,100 | 3,100 | |||
エ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 4,100 | 4,100 | 6,200 | 6,200 | ||||
ステージを含む | その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | 平日の場合 | 6,200 | 6,200 | 9,300 | 9,300 | |
土曜日等の場合 | 8,200 | 8,200 | 12,400 | 12,400 | ||||
入場料を徴収するとき | 営利を目的としない場合 | 平日の場合 | 12,400 | 12,400 | 18,500 | 18,500 | ||
土曜日等の場合 | 16,500 | 16,500 | 24,700 | 24,700 | ||||
営利を目的とする場合 | 平日の場合 | 16,500 | 16,500 | 24,700 | 24,700 | |||
土曜日等の場合 | 20,600 | 20,600 | 30,900 | 30,900 | ||||
トレーニングルーム | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | ア 使用者が幼、小、中、高校の児童生徒である場合 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 800 | 800 | 1,200 | 1,200 | ||||
入場料を徴収するとき | ウ 使用者がアに掲げる者である場合 | 800 | 800 | 1,200 | 1,200 | |||
エ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,500 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | 平日の場合 | 2,500 | 2,500 | 3,700 | 3,700 | ||
土曜日等の場合 | 3,300 | 3,300 | 4,900 | 4,900 | ||||
入場料を徴収するとき | 営利を目的としない場合 | 平日の場合 | 4,900 | 4,900 | 7,400 | 7,400 | ||
土曜日等の場合 | 6,600 | 6,600 | 9,900 | 9,900 | ||||
営利を目的とする場合 | 平日の場合 | 6,600 | 6,600 | 9,900 | 9,900 | |||
土曜日等の場合 | 8,200 | 8,200 | 12,400 | 12,400 | ||||
高令者体育室 幼児体育室 ミーテイングルーム | アマチュアスポーツに使用する場合 | ア 使用者が幼、小、中、高校の児童生徒である場合 | 200 | 200 | 300 | 300 | ||
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 2,500 | 2,500 | 3,700 | 3,700 | |||
営利を目的とする場合 | 3,300 | 3,300 | 4,900 | 4,900 | ||||
備考 午前9時前の時間及び午前9時から午後5時まで照明を使用する場合は、それぞれ午後5時以降の使用料の額とする。 | ||||||||
(2) 個人使用の場合
(単位 円)
区分 | 使用の単位 | 使用料の額(1回につき) |
使用者が幼、小、中、高校の児童生徒である場合 | 午前、午後、夜間を各1回とする。 | 100 |
上記以外の者である場合 | 200 |
(3) 附属施設設備
(単位 円)
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催物に使用する場合 | ||
放送設備 | 1時間 | 400 | 700 |
電光得点表示装置 | 1時間 | 600 | 1,100 |
シャワー | 1回 | 200 | 300 |
ステージ | 1時間 | 300 | 400 |
特殊電気使用 | 1灯 1時間 | 600 | |
持込電気 | 1灯 1時間 | 100 | 200 |
移動式冷房器具 | 1台 1時間 | 300 | 600 |
移動式暖房器具 | 1台 1時間 | 400 | 800 |
4 町民野球場
(1) 野球場
(単位 円)
区分 | 金額 | 摘要 | |
入場料を徴収しないとき | 小、中、高校の児童生徒である場合 | 800 | 1時間につき |
上記以外の場合 | 1,600 | ||
入場料を徴収するとき | 小、中、高校の児童生徒である場合 | 2,100 | |
上記以外の場合 | 4,100 | ||
(2) 附属施設設備
区分 | アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催物に使用する場合 | 摘要 | |
照明設備 | 全点灯 | 5,000 | 10,000 | ・1時間につき ・町外者が照明設備を使用するときは、備考2にかかわらず、1時間につき500円増しとする。 |
2/3点灯 | 4,000 | 8,000 | ||
1/3点灯 | 3,000 | 6,000 | ||
スコアボード | 300 | 500 | ||
放送設備 | 300 | 700 | ||
SBO | 100 | 200 | ||
5 武道館
(1) 全部を単独で使用する場合
区分 | 使用料の額(1時間につき) | ||||||
午前9時前の時間 | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午後10時後の時間 | ||||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | ア 使用者が幼、小、中、高校の児童生徒である場合 | 800 | 800 | 1,200 | 1,200 | |
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,500 | |||
入場料を徴収するとき | ウ 使用者がアに掲げる者である場合 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,500 | ||
エ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 | 3,100 | 3,100 | 4,600 | 4,600 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | 平日の場合 | 4,100 | 4,100 | 6,200 | 6,200 | |
土曜日等の場合 | 6,200 | 6,200 | 9,300 | 9,300 | |||
入場料を徴収するとき | 営利を目的としない場合 | 平日の場合 | 10,300 | 10,300 | 15,500 | 15,500 | |
土曜日等の場合 | 14,400 | 14,400 | 21,600 | 21,600 | |||
営利を目的とする場合 | 平日の場合 | 14,400 | 14,400 | 21,600 | 21,600 | ||
土曜日等の場合 | 18,500 | 18,500 | 27,800 | 27,800 | |||
(2) 個人使用の場合
区分 | 使用の単位 | 使用料の額(1回につき) |
使用者が幼、小、中、高校の児童生徒である場合 | 午前、午後、夜間を問わず各1回とする。 | 200 |
上記以外の者である場合 | 400 |
(3) 附属施設設備
(単位 円)
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催物に使用する場合 | ||
放送設備 | 1時間 | 400 | 700 |
シャワー | 1回 | 200 | 300 |
特殊電気使用 | 1灯 1時間 | 600 | |
持込電気 | 1灯 1時間 | 100 | 200 |
移動式冷房器具 | 1台 1時間 | 300 | 600 |
移動式暖房器具 | 1台 1時間 | 400 | 800 |
6 屋内ゲートボール場
(1) 屋内ゲートボール場
(単位 円)
区分 | 使用料の額 | 使用の単位 | |||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | 使用者が幼・小・中・高校の児童生徒である場合 | 150 | コート1面 1時間につき | |
使用者が上記以外のものである場合 | 300 | ||||
入場料を徴収するとき | 使用者が幼・小・中・高校の児童生徒である場合 | 300 | |||
使用者が上記以外のものである場合 | 600 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | 平日の場合 | 800 | ||
土曜日等の場合 | 1,200 | ||||
入場料を徴収するとき | 営利を目的としない場合 | 平日の場合 | 2,000 | ||
土曜日等の場合 | 3,000 | ||||
営利を目的とする場合 | 平日の場合 | 3,000 | |||
土曜日等の場合 | 4,500 | ||||
(2) 附属施設設備
(単位 円)
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催物に使用する場合 | ||
照明設備 | コート1面1時間につき | 500 | 1,000 |
備考
1 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は、その単位まで引上げる。
2 町外者の使用については、使用料の5割増とする。
3 町民グラウンド及び町民総合体育館、主競技場の占有使用については、場所の2分の1使用の場合使用料も2分の1とする。
4 この表中「土曜日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日)をいう。
5 この表中「入場料を徴収するとき」とは、体育館を使用する者がいずれの名目でするかを問わず、入場者からその入場の対価を徴収する場合をいい、「入場料を徴収しないとき」とは、その他の場合をいう。
6 この表中「営利を目的としない場合」とは、入場税が課されない場合及び入場税が免除される場合をいい「営利を目的とする場合」とは、それ以外の場合をいう。
7 冷暖房料金については、使用料の2割増とする。ただし、移動式冷房器具・暖房器具を除く。
8 使用料を徴収する場合は、使用料金の合計額において10円未満の端数がある場合切捨てるものとする。
7 町民プール
(1) 普通使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
大人 | 1人1回につき | 300円 |
子供(中学校生徒以下の者。ただし、3歳未満は無料とする。) | 150円 |
備考 団体割引使用料は15名以上20%割引とする。
(2) 回数券使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
大人 | 11回券 | 3,000円 |
子供(中学校生徒以下の者。ただし、3歳未満は無料とする。) | 1,500円 |
(3) 占用使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用料 | 1コース2時間以内 | 10,500円 |