○山辺町有料公園施設管理使用規則

昭和57年3月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山辺町都市公園条例(昭和57年町条例第4号。以下「条例」という。)第3条に規定する有料公園施設(以下「体育施設」という。)の管理使用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 条例第3条により設置された体育施設の管理使用は山辺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が掌理する。

(所掌事務)

第3条 教育委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 体育施設の維持管理に関すること。

(2) 体育施設の使用に関すること。

(3) その他体育施設の管理について必要な事項に関すること。

(職員)

第3条の2 町民総合体育館に館長及び必要な職員を置く。

(許可申請)

第4条 条例第6条の規定により体育施設を使用しようとする場合は、次の各号による。

(1) テニスコート、町民グラウンド、町民総合体育館、町民野球場、武道館、屋内ゲートボール場の使用については、使用する日の3か月前から7日前までに教育委員会に体育施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合の許可については、教育委員会で調整のうえ許可するものとする。

(2) 町民プール

ア 町民プールを使用しようとするときは、使用券(様式第5号)を購入し、入場の際係員に提出しなければならない。

イ 町民プールを占用で使用しようとするときは、使用日の10日前までに山辺町民プール占用許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 教育委員会は、使用許可をしたときは前条の規定による申請をした者に対しては、体育施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(不許可の通知)

第6条 教育委員会は、条例第7条の規定により許可をしないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(許可申請の変更)

第7条 条例第6条による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(施設設備の変更禁止)

第8条 使用者は、施設の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、特別設備許可申請書(様式第3号)を第4条の規定による体育施設使用許可申請書に添えて教育委員会に申請し、その許可を受けた場合はこの限りではない。

2 教育委員会は、前項ただし書の規定により特別設備の設置の許可をしたときは、特別設備許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は、使用の許可に係る目的以外の使用若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。

(3) 使用許可なく体育施設内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物等の提供を行わないこと。

(4) 使用許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会の指示する事項を遵守するとともに、町民プールについては、別に定める使用心得を遵守しなければならない。

(入場者の規制)

第11条 教育委員会は、体育施設内に入場している者が前条の各号に規定する事項に違反したときその他体育施設の管理上支障がある行為をし、又はするおそれがあると認めるときは、その者に退場を命ずることができる。

(職員の立ち入り)

第12条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用中の体育施設内に職員を立ち入らせることができる。

(原状の回復)

第13条 使用者は、体育施設の使用を終つたとき又は条例第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設及び備付けの物件を原状に回復し、又は使用者が場内に搬入した物件を撤去するとともに教育委員会の検査を受けなければならない。

(損害賠償の免責)

第14条 使用者が条例第7条の規定により使用の許可を取り消され、又は制限されたために損害を受けることがあつても教育委員会は、その損害を賠償する責任を負わない。

(使用期間等)

第15条 体育施設の使用期間及び使用時間は別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときはこれを変更することができる。

(使用料)

第16条 体育施設の使用料は、条例第10条の規定によりこれを徴収する。

2 使用の許可を受けたものは、使用料を前納しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、条例第12条の規定によりその全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 教育委員会は、条例第20条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理に係わる業務を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 体育施設の維持管理に関する業務

(2) 体育施設の使用許可に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者が体育施設の管理を行う場合における第4条から第7条及び第11条から第14条の規定の適用については、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第19条 指定管理者の指定の手続については、山辺町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例(平成17年条例第24号)の規定に基づき行うものとする。

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

附則

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年6月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

附則(平成9年6月25日教委規則第1号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

附則(平成19年3月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年6月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年6月9日から適用する。

別表第1(第15条関係)

施設名

使用期間

使用時間

摘要

テニスコート

コート上に積雪のない期間

午前8時30分から午後9時30分まで

使用期間中において、必要に応じ使用させない日を設けることができる。

町民グラウンド

グラウンド上に積雪のない期間

午前5時から日没まで

使用期間中において、必要に応じ使用させない日を設けることができる。

町民総合体育館

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

体育館の休館日は毎週月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日とする。また、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

町民野球場

グラウンド上に積雪のない期間

午前5時から午後9時30分まで

使用期間中において、必要に応じ使用させない日を設けることができる。

武道館

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

武道館の休館日は毎週月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日とする。また、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

屋内ゲートボール場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

使用期間中において、必要に応じ使用させない日を設けることができる。

町民プール

7月第1日曜日から9月第1日曜日まで

(1) 午前10時から午前11時50分まで

(2) 午後1時から午後2時50分まで

(3) 午後4時から午後5時50分まで

使用期間中において、必要に応じて休場日を設けることができる。

備考 1 山辺町都市公園条例別表第4第6項に掲げる1回とは、使用時間のいずれかの時間帯をいう。

2 使用時間の各時間帯ごとに入れ替えを行うものとする。

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山辺町有料公園施設管理使用規則

昭和57年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成29年6月19日施行)

体系情報
第10類 建設/第3章 都市計画
沿革情報
◆ 昭和57年3月23日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和57年6月25日 教育委員会規則第2号
◇ 平成9年6月25日 教育委員会規則第1号
◇ 平成19年3月28日 教育委員会規則第6号
◇ 平成20年12月15日 指示
◇ 平成29年3月27日 教育委員会規則第1号
◇ 平成29年6月19日 教育委員会規則第2号