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議会のしごと

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

議会の役割

 議会は、住民を代表する機関であり、住民の声を町政に反映させるために、町民の代表者としての議員が話し合い町の行政、 財政を執行するための重要事項について適正で公平妥当な結論を見いだし、決定することが役割です。  町議会で決められたことは、町や教育委員会の施策として実行されます。  

議会の権限(主なもの)

 議決権:町政を進めていく上で重要な案件は議会の議決が必要です。  選挙権:議長及び副議長、選挙管理委員会委員、一部事務組合(最上川中部水道企業団、山形広域環境事務組合)議員を 決めるときは選挙を行います。  意見書の提出権:町の公益に関することについて、議会の意思を意見書として国や県の行政機関や国会に提出します。  監視的権限:町の事務の管理、議決の執行及び出納を調査、検査することができます。 また、法に定められている人事(副町長、監査委員、教育委員会の委員)については議会の同意が必要です。   

議員の任期

 議員の任期は4年です。現在の議員の任期は令和元年9月1日から令和5年8月31日までです。 欠員が生じた場合には、下記により補欠選挙が行われます。 (1)町長の選挙が行われるとき (2)4年の任期中に定数の6分の1を超える欠員が出たとき

議員定数

 当町の議員定数は12人と条例で定められています。  

議員報酬

  議員報酬は、条例で下記のとおりと定められています。

(1)月額報酬 議長 310,000円 副議長 255,000円 議員 240,000円

(2)期末手当 6月支給100分の160 12月支給100分の160 (加算100分の40)