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山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について
地震による災害から町民の生命、身体及び財産を保護するため、組積造のブロック塀等を撤去しようとする工事にかかる費用に対し、補助金を交付します。
要綱、様式等
募集のお知らせ [PDFファイル/159KB]
要綱 [PDFファイル/589KB]
交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/42KB]
ブロック塀等チェックリスト(別表1,2) [Wordファイル/63KB]
実績通知書(様式第3号) [Wordファイル/41KB]
請求書(様式第5号) [Wordファイル/35KB]
1.このようなブロック塀等が対象です
1.コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造であること。
2.山辺町耐震改修促進計画に定められた避難路または公共施設等に面している部分であること。
3.基礎部分を含む高さが1メートルを超えるものでチェックリストの1項目以上が不適合のもの。
(※擁壁上に設置されているものは高さ0.6メートルを超えるもの)
4.申請した工事について、町の他制度による補助金と重複申請がないこと。
5.国や県、町の事業に伴い、補償費等を受けるかわりに撤去するものではないこと。
6.撤去工事に着手していないものであること。
2.補助金の額
ブロック塀等の撤去に要した経費の2分の1または撤去したブロック塀等の延長1メートル当たり3万円を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、15万円を上限とします。
ただし、対象額に千円未満単位がある場合は切り捨てます。
3.申請のできる方
- ブロック塀等が存在する敷地の所有者、またはブロック塀等の所有者であること。また、所有者が法人の場合は、法人の代表者であること。
- 申請者および世帯全員の諸税等に滞納がないこと。
- 暴力団または暴力団員と親密な関係を有する者ではないこと。
- 事業実施報告書を令和7年1月31日までに提出できる者であること。
4.手続きについて
次の流れに沿って手続きを行ってください。受付期間は、令和6年7月16日から11月29日までです。
なお、予算の関係上、受付期間内であっても募集を締め切る場合がありますのでご了承ください。
(1) 撤去する前に申請手続きが必要です。次の書類を添えて申請してください。
1.交付申請書 (様式第1号)
2.計画概要書(様式第1号の続き)
3.工事前の現場写真
4.施工にかかる見積書(業者が作成したもの)
5.診断を実施したチェックリスト(別表1、2)〈申請者の方や業者の方が記入したもので問題ありません〉
(2)交付決定通知の送付
申請後、1週間ほどで山辺町危険ブロック塀等除却費用補助金交付決定通知書(様式第2号)が郵送されます。この通知書が届いてから撤去工事を開始するよう、施工業者と打ち合わせをお願いします。
(3)撤去工事完了後に、次の書類を添えて完了報告の手続きを行ってください。
1.事業実績報告書 (様式第3号)
2.ブロック塀撤去完了届(様式第3号の続き)
3.撤去工事費の領収書の写し
4.写真(着工前・完成)
(4)現地確認(完了検査)
町の担当者が訪問し、撤去した箇所の現地確認を行いますので、現場の立会いをお願いします。
事前に電話で都合のよい日程をお尋ねしますので、円滑な検査となるようご協力をお願いします。
(5)補助金額の確定通知
完了検査から1週間ほどで山辺町危険ブロック塀等除却費用補助金の額の確定について(様式第4号)が郵送されますので、内容をご確認ください。
(6)補助金の請求
請求書 (様式第5号)に補助金を受け取る口座について記載のうえ、口座番号がわかる通帳の写しと一緒に提出してください。
円滑に入金が行われるためにも、記載誤りのないようご注意願います。
(7)補助金の交付
請求書を提出いただいてから2~3週間ほどで口座に振り込まれます。
一連の手続きで町から送付された通知書などは、5年間保管してください。
【注意】撤去し補助金を受領した後に、組積造のブロック塀等を設置した場合は、補助金を返還していただく場合があります。