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山辺町公共下水道事業受益者負担制度

印刷ページ表示 掲載日:2022年7月13日更新

下水道事業受益者について

 トイレ、風呂、台所などの汚水を衛生的に排除できる下水道区域であり、利便性という利益をもたらす公共下水道の建設費を、下水道施設が使えない地区の方々に負担してもらうのは不公平となることから、下水道施設の利益を受けるみなさんに、工事費用の一部を負担していただくのが、「受益者負担金制度」です。これは、都市計画法第75条に基づくもので、山辺町では平成3年度に条例を制定して実施しています。

 下水道が使用できることとなった区域について順次負担いただきますが、現在は下水道の整備が一通り完了し、緑ケ丘地区や、宅地造成により田・畑だった場所に家屋を新築した方や宅地に地目を変更した方が主な対象者です。毎年7月頃に対象の土地・建物の所有者に、通知書等を発送しご案内しております。

 

受益者負担金について

 負担いただく金額は土地1平方メートル当たり、398円と条例で定められています(10円未満の端数がある場合は切り捨て)。

 受益者負担金は3年ごとに3期、合計9回の分割で、納付書払か口座振替払のいずれかをお選びお納めいただきます。受益者負担の対象となり、負担金をお納めいただいた土地については、再度対象となることはありません。

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