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令和6年度 住み続けたいまち山辺新築住宅建設等支援事業

印刷ページ表示 掲載日:2024年4月15日更新

令和6年度 住み続けたいまち山辺新築住宅建設等支援事業

持ち家住宅等の建設促進による住環境の整備と、地元関連業界の振興、消費需要拡大及び景気浮揚、定住促進を図るため、町民が所有し自ら居住する住宅を町内の施工業者を利用して新築工事を行う場合に工事費用の一部を助成する事業です。

詳しくはこちらをご覧ください。

令和6年度住み続けたいまち山辺新築住宅支援事業案内 [PDFファイル/148KB]

令和6年度住み続けたいまち山辺新築住宅建設支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/256KB]

 

申請受付期間  2024年4月22日から(先着順)

※申請された方の補助金額が予算額を上回った時点で申請受付を終了します。

 

申請様式集

様式1 交付申請書 [PDFファイル/120KB]

様式2 変更(中止)承認申請書 [PDFファイル/92KB]

様式6 工事完了報告書 [PDFファイル/72KB]

様式8 請求書 [PDFファイル/93KB]

 

 

補助対象となる工事と補助金の申請ができる方について

補助対象工事

1.町内に自らが所有し、自らが居住する住宅または居住する予定の住宅の新築工事であること。

2.町内に住所を有する個人事業者または町内に本店、支店もしくは営業所を有している法人と建設工事の請負契約を締結すること。

3.この工事について、町の他の補助金、利子補給などの補助制度を申請していないこと。

4.施工業者が所有し居住する住宅を、自ら施工するものではないこと。

5.すでに着工・完了している工事は対象となりません。

 

補助金を申請できる方

1. 補助対象の住宅の所有者である方。

2. 町内業者と請負契約を締結する方。

3. 申請時において山辺町に住所を有する者または工事完了届の提出時までに山辺町に転入し、居住することができる方。

4. 令和7年2月28日までに、工事完了届を提出することができる方。

5. 新築住宅に住む方全員について諸税等に滞納がないこと。

6. 山辺町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団員等または同上第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

 

補助金額について

建設工事に要する費用の総額が300万円以上の場合、30万円を補助いたします。
※建設工事に要する費用には設計費、工事監理費及び消費税を含めることができます。

 

申請の手続きについて

工事前

◎申請していただく書類

・補助金交付申請書

・工事設計図   ・工事内訳見積書

・着工前写真   ・住民票謄本    ・前年度の納税証明書(町外在住者のみ)

その他工事内容等に応じて書類をご提出いただく場合があります。

※「住み続けたいまち山辺新築住宅建設支援事業補助金交付決定通知書」が届いてから着工してください。

 

工事中(工事内容の変更・中止する場合)

◎工事を変更・中止する場合に提出していただく書類

・変更(中止)承認申請書(中止の場合はこれのみ)

・工事設計図   ・工事内訳見積書   ・着工前写真

これらの書類を受けて、「住み続けたいまち山辺新築住宅建設支援事業補助金変更決定通知書」を送付します。変更の場合は、この通知が届いてから変更部分の着工をしてください。

 

工事完了後

◎提出していただく書類

・完了報告書

・契約書(写し)   ・領収書(写し)

・工事中、工事完了写真  ・住民票謄本(申請時に本町に住所を有していない場合)

完了報告書の提出後に、建設課職員が訪問し完了検査を行います。検査の際は、事前に都合の良い日程を確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします。

検査完了後、「住み続けたいまち山辺新築住宅建設支援事業補助金額確定通知書」を送付します。これが届きましたら、請求書を提出してください。

この請求書をもとに補助金の支払い手続きを行います。

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