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令和7年度山辺町木造住宅耐震改修補助事業について
この事業は、木造住宅の耐震改修の促進を図り、安全で震災に強いまちづくりを推進するために、木造住宅の所有者が行う耐震改修工事に対し、費用の一部を補助するものです。
要綱、申請様式
募集のお知らせ [PDFファイル/130KB]
要綱 [PDFファイル/278KB]
補助事業申請書(様式第1号)[Wordファイル/45KB]
工事(変更)計画書(様式第2号) [Wordファイル/54KB]
内容変更(中止)承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/39KB]
工事完了報告書(様式第5号) [Wordファイル/43KB])
補助金請求書(様式第7号) [Wordファイル/34KB]
対象となる住宅
次のすべての項目に該当する住宅が補助対象となります。
①山辺町内にある、平成12年5月31日以前に在来木造軸組工法(木造)で建築された個人所有の住宅で、平屋または2階建てのもの。
②以下のいずれかに該当するもの。
(1)耐震改修工事
耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、1.0以上に上げる工事
(2)減災対策工事【簡易耐震改修工事】
耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が0.7未満の住宅を、0.7以上1.0未満に上げる工事
(3)減災対策工事【部分耐震改修工事】
以下のいずれかに該当する工事
・耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、1階のみ1.0以上に上げる工事
・耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、主要な居室に特化して、山形県が定めた部分耐震改修工事に係る技術基準に適合させる工事
・住宅の屋根又は2階以上の部分の重量を軽減する工事
(4)減災対策工事【防災ベッド・耐震シェルター】
以下のいずれかに該当する工事
・耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅内に、防災ベッドを設置する工事
・耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅内に、耐震シェルターを設置する工事。
③工事の施工者は、山形県内に本店がある法人又は個人事業者であること。ただし、⑷の工事の場合は除く。
④一戸建ての住宅であり、事業にかかる部分を兼ねるものは、事業の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものであること。
補助の内容
補助金の額は、以下のとおりです。
耐震改修工事の場合:補助対象工事費用の2分の1です。(上限100万円)
減災対策工事の場合:補助対象工事費用の2分の1です。(上限30万円)
補助対象工事費用は以下の項目に該当するものです。
①耐震改修工事費
②耐震改修工事の設計費及び工事監理費
③前述に係る消費税相当額
※耐震改修工事と併せて、増改築工事や模様替え(リフォーム)、現行法令に適合しない部分を適合するように是正する工事、修繕又は模様替え工事等を行う場合の工事費用は対象になりません。
申請のできる方
次のすべてにあてはまる方が申請できます。
- 対象の住宅の所有者またはその世帯員であること。(複数人所有の場合は、そのうちの1人)
- 対象の住宅に居住していること。(空き家の耐震改修工事は対象外)
- 住宅に居住する全員について、諸税等に滞納がないこと。
- 暴力団員ではないこと。または暴力団員と密接な関係のある方ではないこと。
申請の期間と手続きについて
申請受付期間は、令和7年6月16日から10月31日までです。
先着順に受付しますので、受付期間内であっても途中で募集を締め切る場合があります。
(1)耐震改修補助金の申請
山辺町住宅耐震改修補助交付申請書 (様式第1号)に記入、押印のうえ、次のものを添えて建設課まで提出してください。
- 耐震改修工事(変更)契約書 (様式第2号)
- 耐震診断書の写し
- 耐震改修工事設計図
- 補強計画書、N値計算書
- 耐震改修工事の見積書
- 平成12年5月31日以前に建築されたことがわかる書類の写し
- 納税証明書、住民票謄本
(2)補助金決定通知書の送付から施工開始まで
申請書の提出後、山辺町住宅耐震改修補助金交付(変更)決定通知書(様式第4号)が郵送されます。
送付を受けてから耐震改修工事に着工してもらえるよう、施工業者と打ち合わせをお願いします。
もし、最初に申請した内容と施工内容に変更が発生した場合、または申請を取り下げる場合には、工事内容変更(中止)承認申請書 に次のものを添えて建設課に届け出てください。(取り下げの場合、添付書類は不要です)
- 耐震改修工事(変更)契約書 (様式第2号)
- 耐震改修工事設計図
- 耐震改修工事費見積書
(3)施工中について
耐震改修工事の施工が始まってからは、施工業者に施工中の各所の写真を撮影しておくように打ち合わせをお願いします。
耐震改修工事は、通常は見えない部分に金具や耐震壁などの補強材を設置しますので、施工完了してからは外から見えなくなってしまい、その箇所に補強材を設計書通りに設置したか確認できなくなってしまうためです。
【注意】施工中の写真が撮影されていない場合は、補助金を交付できなくなることがあります。
(4)完了報告書の提出
耐震工事が完了しましたら、完了報告書(様式第5号)と下記の添付書類を建設課まで提出してください。
- 耐震改修工事にかかる工事請負契約書の写し
- 施工箇所の写真(施工前、施工中、完了後)
- 耐震改修工事費の領収書の写し
- 耐震改修工事費の内訳書
なお、完了報告書の裏面に、施工者と耐震診断者(または工事管理者)の記名押印箇所もありますので、記名押印もれのないようお願いします。
(5)完了検査
前述の完了報告書の提出後、役場職員が申請者宅を訪問し、施工箇所の完了検査を行います。
訪問前に、いつ都合がよいか電話等でお聞きしますので、円滑な検査となるようご協力いただきますようお願いします。
検査自体は施工箇所や施工内容にもよりますが、30分ほどで完了します。
どなたかご家族の方に在宅のうえ、検査の立会いをお願いします。
(6)補助金の請求
完了検査後に日を改めて、耐震改修補助金の額の確定について(様式第6号)が届きます。
この金額を町からお支払いしますので、山辺町住宅耐震改修補助金請求書 (様式第7号)に住所、氏名、電話番号、補助金の振り込みを受ける通帳の内容を記入のうえ、口座番号がわかる通帳の写しと一緒に建設課まで提出してください。
記入する際は、記入内容に誤りのないようご注意ください。
ゆうちょ銀行の場合には、通帳1ページ開いて左下に記載のある、ゆうちょ銀行以外の金融機関から送金を受けるための「支店名」「口座番号」を記載してください。(例:〇一二支店 口座番号1234567)
【注意】通帳左上に記載のある記号(5けた)‐番号(8けた)の部分を記入されると、町から補助金の振り込みができなくなりますので、この部分は記入しないでください。
請求書の提出があり次第、町から振り込み手続きを取ります。
実際に通帳に入金されるまで、2~3週間かかります。
通帳を記帳するなど、入金を確認していただいた時点で、これらの一連の手続きは終了です。(入金があったなどのご連絡は必要ありません)
補助金受け取り後は、この一連の流れで町から送付された書類を5年間保存してください。