本文
農地の移転及び転用
印刷ページ表示
掲載日:2016年4月1日更新
農地(田、畑)、採草放牧地を売買したり、宅地などに使用する目的で転用するときは、すべて申請あるいは届け出をしなければなりません。
締め切りは、毎月10日です。
申請や届け出の対象となるもの
- 農地の売買、交換、贈与などによる所有権の移転および農地として賃貸借、使用貸借をするような場合
- 農地の賃貸借を解約する場合
- 自己の所有地を自家用の宅地等に転用するような場合
- 農地を宅地などに転用する目的で売買したり、または、貸し付け、借り受けをするような場合
地域計画区域内の農地転用について
地域計画の策定に伴い、地域計画の区域内の農地を農業外の利用のために農地転用するには、あらかじめ地域計画の変更(地域計画区域からの除外)手続きが必要となります。そのため従来より手続きに時間を要することになります。
農地転用に伴う変更(地域計画区域からの除外)を希望される場合は、「地域計画変更申出書」を農業委員会までご提出ください。