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農地の移転及び転用

印刷ページ表示 掲載日:2016年4月1日更新

 農地(田、畑)、採草放牧地を売買したり、宅地などに使用する目的で転用するときは、すべて申請あるいは届け出をしなければなりません。
 締め切りは、毎月10日です。

申請や届け出の対象となるもの

  1. 農地の売買、交換、贈与などによる所有権の移転および農地として賃貸借、使用貸借をするような場合
  2. 農地の賃貸借を解約する場合
  3. 自己の所有地を自家用の宅地等に転用するような場合
  4. 農地を宅地などに転用する目的で売買したり、または、貸し付け、借り受けをするような場合

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