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不在者投票について

印刷ページ表示 掲載日:2026年9月28日更新

不在者投票について

投票日に山辺町外に滞在する予定の方は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で「不在者投票」をすることができます。

  1. 期日前投票以外にも、選挙の当日に投票所へ行けない人のために不在者投票制度があります。
    出張先や滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
    あらかじめ、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
     
  2. 選挙の当日には選挙権があっても、投票を行いたい日に選挙権がまだない人は、期日前投票をすることができないため、不在者投票をすることになります。
    (選挙の当日には18歳になるが、期日前投票をしようとする日には、まだ17歳であり選挙権がない人)

仕事や旅行で滞在している市区町村での不在者投票

投票日に山辺町外に滞在する予定の方は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

​病院、老人ホーム等での不在者投票

入院、入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。 (県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります)

郵便による投票

身体に重度の障がいがある人及び介護保険法上の要介護5の人には、「郵便による不在者投票」の制度があります。

在外投票

日本国籍で海外で暮らしている満18歳以上の方が、海外から投票できる制度であり、国政選挙(衆議院・参議院選挙)を行うことができます。ただし、同地域に3ヶ月以上滞在し、滞在国の区域を管轄する在外公館で、在外選挙人名簿の登録申請をする必要があります。

洋上投票

国外の区域を航海中の指定船舶に乗船している船員の方は,ファクシミリ装置を用いて投票ができます。


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