本文
公費負担(選挙公営)について
公費負担(選挙公営)制度とは
この制度は、山辺町長選挙及び山辺町議会議員選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、山辺町が各契約業者等に直接その費用の支払をするものです。
公費負担(選挙公営)の種類
選挙運動費用に関する公費負担(選挙公営)制度については、山辺町の条例及び公職選挙法で上限額等の基準が定められています。公費負担の対象となるものは以下の3つです。
- 選挙運動用の自動車の使用
- 選挙運動用のビラの作成
- 選挙運動用のポスターの作成
対象となる候補者
公費負担(選挙公営)制度において、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。
- 町長選挙における供託物没収点 有効投票の総数 × 1/10
- 町議会議員選挙における供託物没収点 (有効投票の総数 ÷ 議員定数)× 1/10
※山辺町の議員定数は12人
対象となる期間
立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日(選挙運動のできる期間)までが公費負担の対象期間となります。また、無投票当選となることになった場合は、告示日に限り公費負担の対象となります。
- 町長選挙及び町議会議員選挙の対象となる期間 5日間
※無投票当選の場合は、告示日の1日のみ
公費負担の限度額
(1)選挙運動用自動車の使用
| 区分 |
公費負担の対象 |
公費負担の限度額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
1.一般乗用旅客自動車運送事業者との契約 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 (1日1台に限る。) |
各日(1日) 64,500円 |
|||
| 2.上記1に掲げる契約以外の場合 | ア.自動車借入契約 (レンタル) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 |
各日(1日) 16,100円 |
||
| イ.燃料供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
各日(1日) 7,700円 5日間合計 38,500円 |
|||
| ウ.運転手雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額 |
各日(1日) 12,500円 5日間合計 62,500円 |
|||
|
※1と2の契約は、選択制となります。 |
|||||
(2)選挙運動用ビラの作成
| 選挙区分 | 公費負担額 | 単価の上限 | 枚数の上限 |
|---|---|---|---|
| 町長選挙 | (作成単価と単価の上限の少ない方の額) × (作成枚数と枚数の上限の少ない方の額) |
8円38銭 | 5,000枚 |
| 町議会議員選挙 | 1,600枚 |
(3)選挙運動用ポスターの作成
| 公費負担額 | 算出参考単価 | 枚数の上限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ポスター1枚当たりの単価((586円88銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷ポスター掲示場(1円未満端数が生じたときは、当該端数を切り上げた額)の額を上限とする)×100枚 | ポスター掲示場数 | 83箇所 | 100枚 | ||
| 印刷費 | 選挙区のポスター掲示場の数が500以下の場合1枚当たり | 586円88銭 | |||
| 企画費 | 316,250円 | ||||
選挙に関する資料等
・公費負担(選挙公営)の手引き [PDFファイル/4.16MB]
・公費負担(選挙公営)様式等 [PDFファイル/403KB]