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妊婦のための支援給付について
制度について
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援給付金が支給されます。
制度の流れ
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妊娠期(概ね妊娠8~11週頃):妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
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妊娠7~8か月頃:アンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。
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出産・産後:赤ちゃん訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
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産後の育児期:乳幼児健診や専門職による個別相談等の機会を通じ、継続的な支援と情報発信を行います。
※2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、保健福祉センター(023-667-1177)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。
支給対象者
申請時点で山辺町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
※他市町村で妊婦給付認定を受けられた方が山辺町に転入された場合は、改めて山辺町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
支給内容
| 妊婦支援給付(1回目) | 妊婦支援給付(2回目) | |
|---|---|---|
| 【支給対象者・支給額】 | 妊婦1人あたり5万円 |
妊娠している子ども一人あたり5万円(流産・人工妊娠中絶・死産を含む) ※流産・人工妊娠中絶・死産については令和7年4月1日以降の場合に支給対象となります。 |
| 申請方法 | 申請書提出(母子手帳交付時) | 申請書提出(赤ちゃん訪問時) |
| 持ち物 |
・印鑑 ・妊産婦ご自身の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等) ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) |
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| 申請期限 | 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間 ※胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間 |
出産予定日の8週間前の日(流産・人工妊娠中絶・死産した時はその日)より2年間 |
申請について
妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について
母子健康手帳交付時に、山辺町妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書をお渡しします。
胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
子どもの出生後、赤ちゃん訪問時に、山辺町胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)請求書をお渡しします。
※妊娠が継続しなかった方は、保健福祉センター(023-667-1177)までご連絡ください。
令和7年3月31日までに「出産応援給付」の申請がお済みでない方
妊婦支援給付金の支給対象となります
令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援給付」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金」の対象となりますので、保健福祉センターでお手続きください。
(注)出産応援給付が支給された方は、妊婦支援給付金は2回目のみ対象となります。
令和7年3月31日以前に子どもを出生した方
子育て応援給付金の支給対象となります
令和7年3月31日以前に子どもを出生した方は、「子育て応援給付」の支給対象となります。赤ちゃん訪問時に、子育て応援給付の案内をお渡しします。申請期限は、令和8年3月30日までとなりますので、早めにご申請ください。
他市町村から転入された方で給付を受けていない方は保健福祉センターで手続きが必要となります。詳しくは保健福祉センター(023-667-1177)までご連絡ください。