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住宅用火災警報器の設置

印刷ページ表示 掲載日:2016年3月1日更新

 住宅火災から生命を守るために、住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。建物火災の死者のほとんどが住宅火災によるもので、もっとも多い死亡原因が逃げ遅れだといわれています。
 万が一の火災から生命を守るためには、火災の早期発見が必要です。住宅用火災警報器の設置は、消防法および町条例で次のように義務づけられています。

【設置時期】

  • 新築住宅/平成18年6月1日から義務づけられています。
     
  • 既存住宅/平成23年5月31日までに設置してください。

【設置場所】

  • 寝室/ふだんの就寝に使われる部屋に設置してください。子ども部屋も就寝に使われていれば対象となります。
     
  • 階段/寝室がある階(1階など容易に避難できる階は除く)の階段の最上部に設置してください。

【設置位置】

  •  天井型と壁面型があります。天井にとりつける場合/壁面やから60cm以上離してください。壁面の場合/天井から15cm~50cm以内の場所に取り付けてください。

  ※エアコンや換気扇から1.5m以上離してください。
  また、機種によって取り付け位置が異なる場合もありますので、必ず製品の仕様書を確認してください。

【購入先】

  • 家電販売店や消火器などの防火用品を扱うホームセンターなどでご購入ください。

サイトマップ やまのべ町


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