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新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」の公表について

印刷ページ表示 掲載日:2025年1月30日更新

新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」の公表について

 近年、豪雨などにより全国的に土砂災害警戒区域等(※)外での土砂災害の発生が報告されたことから、山形県では、国の指針に基づき、令和3年度からより高精度な地形情報等を用いた調査を行い、これまで新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」約7,000箇所を抽出しました(山辺町内においては108箇所が抽出)。今後、当該抽出箇所の基礎調査を実施し、順次、土砂災害警戒区域等の指定を進めていく予定です。当該抽出箇所は、以下の県ホームページ(土砂災害警戒システム)で公表されております。

土砂災害警戒システム
 ↑システムに入り【新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」】項目にチェックを付ける。

チラシ

 

(※)土砂災害防止法に基づき、各都道府県が指定する次の2種類の区域

・土砂災害警戒区域:土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域で、市町村による警戒避難体制の整備、要配慮者利用施設の管理者による避難確保計画の作成等が義務付けられます。

・土砂災害特別警戒区域:土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域で、都道府県による特定開発行為の制限、建築物の構造規制等が行われます。

 

関連ページ

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について(山形県ホームページ)

 

 

 

 


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