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野焼きによる火災に注意!!

印刷ページ表示 掲載日:2021年7月8日更新

野焼きによる火災に注意!!

野焼きは下記のもの等を除き原則禁止です!!

焼却が認められるもの(例)

・農業等で伐採した枝の焼却

・暖をとるためのたき火やキャンプファイヤーでの木くずの焼却

・地域行事のお札やしめ飾りの焼却

焼却行為を行う場合は消防署への届出が必要です

焼却が認められるものでも、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する行為の届出書」の提出が必要です。

山辺町にお住まいの方は、山形市消防本部に届出をお願いします。

山形市消防本部 「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書について」

焼却する際の注意事項

1 枯草等のある火災が起こりやすい場所では行わない。

2 焼却中はその場を離れず、離れる時は必ず消火する。

3 強風時や乾燥時には行わない。

4 消火用具(水バケツ、消火器等)は必ず準備する。

5 多量の焼却は行わない。

山形市消防本部 「野焼きによる火災に注意!!」

野焼きによる火災注意喚起リーフレット [PDFファイル/203KB]

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