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「林野火災注意報」「林野火災警報」が発令されます

印刷ページ表示 掲載日:2026年1月23日更新

林野火災を予防するため「林野火災注意報」、「林野火災警報」が発令されます

 令和7年2月の大船渡市大規模林野火災を受けて、乾燥期など林野火災発生の危険性が高まる際に、市町村が火の取扱いの注意を促すため「林野火災注意報」(以下「注意報」)および「林野火災警報」(以下「警報」)を発令します。
 この発令に係る山形市の条例が改正されましたので、その概要をお知らせします。

※山辺町は山形市へ消防事務を委託しているため、町内に係る消防関係の条例は山形市の条例が適用されます。

発令基準

「注意報」
前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、
かつ、
(1)前30日間の合計降水量が30mm以下、または
(2)乾燥注意報が発表

「警報」
上記の「注意報」に加えて、強風注意報が発表された場合

※発令時は、町ホームページやSNS、消防団ポンプ車などでお知らせします。

「注意報」「警報」の発令により火の使用が制限されます

「注意報」では火の使用制限に従うよう努めてください。「警報」では火の使用が制限され、違反すると罰則が科せられます。
(1)火の使用制限の内容
○山林、原野での火入れ、または喫煙
○煙火(玩具用花火を含む)の消費
○屋外での火遊び、またはたき火
○屋外で引火性または爆発性の物品、可燃物付近での喫煙
○残火(タバコの吸い殻を含む)取灰または、火粉の始末の徹底

(2)対象区域
町内の「国有林」、「民有林」(町内の山林エリアのほぼ全域)

対象区域の詳細な位置情報

位置図 [PDFファイル/517KB]

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