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山辺町空き家バンク

印刷ページ表示 掲載日:2023年7月6日更新

「山辺町空き家バンク制度」について

 町では、空き家等の有効活用を通して、定住の促進及び地域の活性化を図るために、空き家の売却・賃貸を希望する所有者の方と空き家の利用を希望する方を結び付ける「山辺町空き家バンク制度」を運営しています。誰も住んでいない家屋は、劣化が進みやすく、倒壊の危険、災害の心配のほか、防犯上の問題も考えられます。使用する予定がない空き家であれば、状態が良いうちに新しい利用者を探し、有効に活用してみませんか。

空き家バンク制度とは

 はじめに、町内の空き家の賃貸、売却を希望する所有者などから、申し込みを受け付けます。その後、「空き家バンク」に登録された建物の情報を町ホームページ、SNSなどにより、町内に移住を希望する方に対し、情報の公開を行います。

空き家を売りたい・貸したい場合

 賃貸・売却を希望する空き家の所有者の方には、空き家バンクへの登録申し込みをしていただきます。

 申し込みには、下記の書類が必要となります。

(1)空き家バンク登録申込書(様式第1号) [Wordファイル/30KB]

(2)空き家バンク登録カード(様式第2号) [Wordファイル/212KB]

 <記入例>登録カード【様式第2号】 [PDFファイル/274KB]

 申し込み内容を確認し、適当と認めた場合は空き家バンク台帳に登録されます。

 その後、所有者等立会いの下で現地確認を行い、町ホームページ等で公開します。

空き家を買いたい・借りたい場合

 山辺町空き家バンクに登録された空き家の賃借・購入を希望する方は、山辺町政策推進課山辺町美力発信室シティプロモーション係 (Tel 023-667-1110)までご連絡ください。

 利用登録は不要です。

契約について

 山辺町では空き家の売買及び賃貸借の契約・交渉に関して、仲介行為は行いません。次のいずれかの方法で行ってください。

(1)所有者と利用希望者の当事者間で直接契約を取り交わす。

(2)山辺町が仲介をあっせんする山形県宅地建物取引業協会山形または公益社団法人全日本不動産協会山形県本部を通して契約を取り交わす。(仲介手数料は自己負担)

※ 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で誠意をもって解決してください。

「空き家バンク」の流れ

 空家バンクイメージ

山辺町空き家バンク制度要綱 [Wordファイル/48KB]

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