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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
社会保障・税番号制度について
社会保障・税番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、行政を効率化し、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。社会保障・税番号制度の導入により、各種申請時に必要な所得証明書などの添付書類が不要になるなど行政手続きが簡素化され、町民の皆様の負担が軽減されます。また、所得状況や年金の受給状況などの情報が把握しやすくなるため、本当に困っている人へのきめ細かな支援の実施などが期待されています。
★マイナンバー(個人番号)とは?
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続きに利用されています。
また、税の申告書、健康保険の加入届などに個人番号の記載が必要になります。
個人番号は、漏えいして不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)には、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が記載され、また、本人の写真が表示されますので本人確認書類としてもご使用になれます。
★マイナンバーカードの交付申請方法はこちら ↠ マイナンバーカード総合サイト
☆町ホームページの関連ページ(交付申請方法など)
健康保険証としての利用について
マイナンバーカードの健康保険証としての運用が令和3年10月20日から本格運用されました。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます [PDF]
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとするまたは保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。詳細は、下記をご覧下さい。
特定個人情報保護評価の公表
地方公共団体等の評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施した事務について評価書を公表することになっています。
〇山辺町の評価書 基礎項目評価書(山辺町) [3.46MB]
マイナンバーのコールセンターのご案内
内閣府では、社会保障・税番号制度に関するお問い合わせに対応コールセンターを開設しています。
【電話番号】 0570-20-0178 〈全国共通ナビダイヤル〉
【受付時間】 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
※外国語対応(英語)は0570-20-0291におかけください。