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入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」という。)の改正に伴い、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないこととされました。(令和7年12月12日施行)
つきましては、入札時に提出していただく工事費内訳書について、下記のとおりご提出ください。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申し込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(抜粋)
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
二 安全衛生経費 (建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康に関する経費をいう。)
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
1 当町発注工事における工事費内訳書の提出方法
当町発注工事については、上記労務費等を記載した工事費内訳書を、入札時に提出してください。
●公共工事の発注における入札金額の内訳について(都道府県、指定都市あて) [PDFファイル/86KB]
2 適用時期
令和8年4月17日以降に入札公告、指名通知等を行う工事
※当面の間は労務費等の記載内容に不備があった場合でも入札無効といたしません。