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週休2日確保工事の導入について

印刷ページ表示 掲載日:2026年3月26日更新

概要

1 週休2日確保工事とは

 町が発注する工事において、週休2日(対象期間※1において、4週8休以上の現場閉鎖閉所を行ったと認められる状態をいう。)が確保されることを前提とした工期を設定し、週休2日の確保にあたって必要となる費用を経費として計上し発注する工事のことです。
 当町では4週8休以上での実施を原則(発注者指定型※2)としますが、結果として4週8休未満となった場合実績に応じて週休2日確保のために計上した経費を変更いたします。なお、その場合にあっても工事成績評定の減点等は行行いません。
 現場条件等によりこれによりがたい場合は、受注者発注型※3で発注することがあります。
※1 対象期間とは、受注者が設定する施工開始日から施行終了日までの期間をいう。
※2 発注者指定型とは、発注者が当初から月単位の週休2日に取り組むことを指定し、月単位の4週8休以上の現場閉所に応じた補正を行い発注する発注形式をいう。
※3 受注者発注型とは、契約後に受発注者協議により実施を決定し、現場閉所状況に応じて変更設計にて月単位または通期の経費を補正する発注方式をいう。

2 実施内容について

(1)運  用

 「山形県週休2日工事確保工事実施要領」(各事務を所管する県関係部局の実施要領)を準用します。
 【準用する要領】
  ① 山形県県土整備部週休2日確保工事実施要領
  ② 山形県営繕工事における週休2日確保工事実施要領
  ③ 山形県農林水産部週休2日確保工事実施要領

(2)対象工事

 山辺町が発注するすべての工事
 ただし、災害復旧工事や対象期間が30日未満の工事を除きます。

(3)適用

 令和8年4月1日以降に発注手続きを開始する工事から適用します。

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