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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

印刷ページ表示 掲載日:2025年5月1日更新

令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人の共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定、令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 | 出入国在留管理庁(外部サイト)

 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A | 出入国在留管理庁(外部サイト)

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書

協力確認書 様式 [Wordファイル/16KB]

協力確認書(記載例) [PDFファイル/84KB]

 ※ 協力確認書

  ➔ その市区町村から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の内容が記載されたもの)

 なお、ご提出いただきました協力確認書をもとに、多文化社会の実現のために、山辺町が実施する施策等に関するご協力を依頼する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

提出時期

令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出先

山辺町政策推進課

その他

特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村の両方に提出する必要があります。

協力確認書は、特定技能所属機関が令和7年4月1日以降初めて特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行う際に作成し、該当する市区町村に一度提出するものです。

協力確認書提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の際には、再提出する必要はありません。ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市区町村に対して、改めて協力確認書を提出する必要があります。

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