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消費生活相談窓口からのお知らせ(電動アシスト自転車について)

印刷ページ表示 掲載日:2016年11月24日更新

 “電動アシスト自転車”について!!

道路交通法で定められている基準に適合しない電動アシスト自転車

 駆動補助機付自転車(以下「電動アシスト自転車」)のアシスト比率が、道路交通法の基準を超えていると、 基準を超えたアシスト力が不意に加わり、バランスを崩すなど危険です。
基準に適合しない電動アシスト自転車で道路を通行すると、法令違反となるほか、事故につながる恐れがあります。

 お持ちの電動アシスト自転車が下記に該当するのではないかと思われる場合は、確認してください。該当する場合は、必ず購入先や事業者に問い合わせましょう。

 事業者名

製品名称・型式

 問い合せ先

(株)アイジュ

  • パステル(PASTEL) XM26-0001
  • パスピエ(PASSEPIED) TH26-0002  

お客様相談係
電話 0763‐55‐6981

(株)永山

  • Galaxy power CES26

お客様相談窓口
電話 03‐5809‐2080

(株)カイホウジャパン

  • 折りたたみ電動アシスト自転車20インチ KH-DCY03
  • 電動アシスト自転車 KH-DCY09

サポートセンター
電話 042‐631‐5357

神田無線電機(株)

  • 電動アシスト自転車 TASKAL-M

コールセンター
電話 0120‐95‐6613

(株)サン・リンクル

  • City Green light mini

*本製品は「City Green litle mini」の名称でインターネット上で販売されている場合があります。

電子メールSan.linkl@nike.eonet.ne.jp

日本タイガー電気(株)

  • Bicyle-452 assist

専用ダイヤル
電話 050‐2018‐2477

※消費者庁リコール情報サイトに、電動アシスト自転車特集ページが掲載されています。上記製品以外にも、電動アシスト機能やバッテリーなどの関するリコールを行っている電動アシスト自転車の情報を掲載しています。

 

「リコール情報」はくらしに関わる大切な情報です

 気づかないで使用していたために重大な事故になり、大切な生命や財産を奪う事になってしまう場合もあります。

リコールって何?

 法律に定められた被害防止義務として企業が行う「法定リコール」と製品の表示誤記などの被害に直結しない場合でも行われる「自主リコール(回収)」と呼ばれるものがあります。

リコールの方法は?

 消費者の被害防止のために、製造事業者(輸入事業者)が無償で消費者の手元にある問題製品の修理、交換、回収を行うほか、注意喚起をするとともに、問題製品を販売経路から撤去、廃棄することです。

リコール情報を知るには?

  • 新聞・テレビ・ラジオ等のマスコミでの報道
  • メーカーや販売店からの直接連絡(DM・電話・Eメール)
  • 企業のホームページや折り込みチラシ
  • 自治体のホームページやポスター   など

リコール製品の対象品目

 自動車・医薬品や化粧品・食品・燃焼器具・電気製品・日用雑貨製品、乳幼児用品など私たちの身の回りにある様々な消費生活用製品が対象になります。
 お使いの製品がリコール対象製品の場合には、すぐに使用を中止して事業者に連絡しましょう。

 

山辺町消費生活相談窓口

相談受付

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時

(消費生活専門相談員は月・水・金に勤務しております)

住所

〒990-0392 山辺町緑ケ丘5 (政策推進課 情報統計係)

電話・Fax

電話番号:023-667-1110  Fax:023-667-1112

 

用語解説:国民生活センター  消費者庁
※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望のお問い合わせ先


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